未来へつながる村づくり、 ”元気な” たまかわ
【更新日:2011.10.07】 【高齢者のための相談】 【介護保険係】
65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)とでは異なります。
≪65歳以上の方の保険料≫
受給している年金額によって次の2通りに分けられます。
○特別徴収
年金が年額18万円以上の人は年金の定期支払(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
○普通徴収
年金額が年額18万円未満の人は、村から送付されてくる納付書や口座振替で金融機関等を通じて納めるようになります。
※年金が年額18万円以上でも次の場合には特別徴収に切り替わるまでは、一時的に納付書で納めることがあります。(下記)
≪40歳から64歳までの方の保険料≫
○職場の健康保険に加入している場合
医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
○国民健康保険に加入している場合
« 前のページに戻る