○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和62年12月24日

規則第8号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年玉川村条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち,昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は,切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第5条第6項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち,切替日の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

別表 切替表(第1条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

20号給

20号給

19号給

19号給

27号給

27号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号給

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和62年12月24日 規則第8号

(昭和62年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和62年12月24日 規則第8号