○玉川村印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和50年3月20日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録資格)
第2条 本村に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本村が備える住民基本台帳に記録されている者は,1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を自ら持参し,印鑑登録申請書により,村長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他止むを得ない理由により,自ら申請することができないときは,委任状又は代理人選任届を添えて,代理人により申請することができる。
3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとするときは,その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添付しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 村長は前条の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは,当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに,印鑑登録申請書に記載されている事項,その他必要な事項について審査した上登録する。
2 前項の確認は,印鑑登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し,その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって,本人の写真を貼付したものの提示があったとき
(2) 本村においてすでに印鑑の登録を受けている者により,登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提示があったとき
(3) その他村長が特に認めたとき
(印鑑の登録拒否)
第5条 村長は次の各号の一に該当する印鑑については,登録することができない。
(1) 住民基本台帳法に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業,資格,その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの,又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他村長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(登録事項)
第6条 村長は,印鑑登録原票を備え,印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては,氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記
(7) その他村長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は,印鑑を登録したときは,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接交付する。
2 前項の印鑑登録証は,登録申請者が直接受領しなければならない。ただし,疾病その他止むを得ない理由により自ら受領することができないときは,代理人をして受領させることができる。
(印鑑登録証の効力)
第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は,印鑑登録証を提示しない限り,印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
2 村長は,印鑑登録証を持参して,印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。
(印鑑登録証の再発行)
第9条 印鑑の登録を受けている者又は代理人は,印鑑登録証が著しく汚染し又はき損したときは,村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 村長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したときは,当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 印鑑の登録を受けている者は,印鑑登録証を亡失したときは,ただちに村長に対して印鑑登録証亡失届書により届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者又は代理人は,次の各号の一に該当する場合は,印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき
(2) 登録された印鑑を亡失したとき
(登録事項の修正)
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は,登録事項について変更しようとする場合は,村長に対して印鑑登録事項変更届書により届け出なければならない。
2 村長は,前項の届出があったときは,審査の上又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは,職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。
(1) 転出したとき
(2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)
(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(5) その他村長が印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったとき
(印鑑登録証明書)
第16条 印鑑登録証明書は,印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明し,あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては,氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記
2 前項に規定する印鑑登録証明書は村長が電子計算機又は複写機により,印鑑登録原票からの複写によって作成する。
3 村長は,印鑑登録証明書を交付するときは,その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。
(印鑑登録証明書の交付)
第17条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は,村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 村長は前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し,かつ,印鑑登録証を返付する。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第17条の2 前条第1項の規定にかかわらず,印鑑の登録を受けている者は,多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された本村以外の者が設置する端末機で,利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
2 村長は前項の規定による申請があったときは,当該申請が行われた多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第18条 村長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問事項)
第19条 村長は印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。
(印鑑登録証明の特例)
第20条 村長は災害その他止むを得ない理由によりこの条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は,登録してある印鑑及び印鑑登録証の提示を求め,印鑑登録証明書にかえて印鑑証明書を交付するものとする。
(玉川村行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,玉川村行政手続条例(平成8年玉川村条例第1号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。
(補則)
第22条 この条例の施行について必要な事項は,村長が定める。
附則
1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
2 玉川村印鑑条例(昭和38年1月1日条例第18号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
3 この条例の施行の際,現に旧条例に基づき登録されている印鑑については,この条例施行の日から昭和50年9月30日までの間は,この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし,この条例による印鑑登録証に関する規程は,当該印鑑については適用しない。
4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の証明については,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
(外国人に係る印鑑登録の取扱い)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては,次の各号に定めるところによる。
(1) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については,施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において,登録のまっ消については,印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は,施行日において,職権で,当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,令和5年5月11日から適用する。