○玉川村上水道事業運営協議会条例
平成3年12月21日
条例第32号
(設置)
第1条 玉川村上水道事業の運営について,村長の諮問に応じ,必要な事項を協議するため,玉川村上水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,委員7名以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 水道使用者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長1名,副会長1名を置く。
2 会長,副会長は委員の互選による。
3 会長は,協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は,会長が招集する。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(答申)
第6条 会長は,協議会において村長から諮問された事項を審議決定したときは,文書をもって村長に答申するものとする。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は,別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,玉川村地域整備課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,村長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。