○玉川村土地開発基金条例

昭和46年12月24日

条例第16号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために,取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより,事業の円滑な執行をはかるため,玉川村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,原資101,168千円にその運用純益金を加えた額とする。

(運用)

第3条 村長は基金の設置の目的に応じ基金の確実,かつ,効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる益金は,土地取得会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,村長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

玉川村土地開発基金条例

昭和46年12月24日 条例第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9類 土木・建設
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第16号
昭和52年9月20日 条例第19号
昭和53年3月17日 条例第8号
昭和54年4月1日 条例第8号
昭和55年3月12日 条例第4号
昭和56年3月12日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第18号
昭和60年9月26日 条例第22号
昭和62年4月1日 条例第3号
平成元年3月23日 条例第3号
平成2年3月29日 条例第5号
平成3年9月25日 条例第24号
平成4年3月23日 条例第10号
平成5年3月30日 条例第1号
平成15年2月6日 条例第1号
平成15年3月18日 条例第8号
平成16年3月15日 条例第2号