○玉川村消防団設置等に関する条例

昭和44年1月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年12月23日法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,玉川村消防団の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 玉川村の消防業務を処理するため,消防団をおく。

(名称及び区域)

第3条 消防団は玉川村消防団と称し,管轄区域は玉川村の区域の全部とする。

(消防団員)

第4条 消防団に,消防団長,副団長,部長,分団長,副分団長,班長及び団員(以下「消防団員」という。)をおく。

2 消防団員は,玉川村に居住又は勤務する年齢満18歳以上の者でなければならない。

(定員及び配置)

第5条 消防団員の定員及び配置は,別表第1のとおりとする。

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとする場合は,あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 消防団員であって次の各号の一に該当する場合においては,任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき

(2) 職務の内外を問わず消防団員の体面を傷つける行為のあったとき

(3) その他職務規律に違背する行為のあったとき

(懲戒の種類)

第8条 前条の懲戒は,次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は1月以内の期間を定めて行う。

(懲戒権者)

第9条 前3条の規定により消防団員の退職又は懲戒は,村長の承認を得て消防団長が行い,消防団長については村長がこれを行うものとする。

(服務規律)

第10条 消防団員は,消防団長の招集によって出動し,服務するものとする。

2 招集の命を受けないときであっても,火災その他非常災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定された要領に従い,ただちに出動して服務しなければならない。

第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は,消防団長にあっては村長に,消防団長以外の消防団員にあっては,消防団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 消防団員は火災警報発令中,その他特に警戒の必要があると認める際は,警備に支障のある場所に多数集合したり,又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第13条 消防団員は,次の各号の事項を厳守しなければならない。

(1) 住民に対し常に火災の予防及び警火心の喚起に努め,事ある場合には身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならないこと

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもと一致団結して事に当たらなければならないこと

(3) 互いに礼節を重んじ信義を厚くし,常に言行を慎しまなければならないこと

(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け,又はこれを請求する等のことをしてはならないこと。

(5) 職務上知り得たことの機密を漏らしてはならないこと。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄付金を募り,又は営利行為をなし,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し,又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備,資材の維持管理に当たり,職務のほか使用してはならないこと。

(宣誓)

第14条 消防団員となった者は,その任命後別表第2による宣誓書に署名しなければならない。

(報酬)

第15条 消防団員には,別表第3に掲げる報酬を支給する。

2 前項の報酬は,毎年3月末日に支給する。

(費用弁償)

第16条 消防団員が職務のため旅行した場合は,その旅行については費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,玉川村旅費条例(昭和44年玉川村条例第4号)別表第1に規定する村長等以外の職務にある者の旅費相当額とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和 年 月 日から適用する。

2 玉川村消防団条例(昭和38年条例第37号)は,廃止する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 玉川村火災予防条例(昭和38年条例第38号)は,廃止する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は,昭和49年7月1日より施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日適用する。

(平成7年条例第10号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉川村消防団設置等に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成28年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

定員及び配置(階級別定員を含む。)

階級

団長

副団長

部長

分団長

副分団長

班長

団員

職名

名称

消防団長

副団長

庶務部長

訓練部長

分団長

副分団長

班長

団員

本部

1

2

3

 

 

 

 

6

川辺分団

 

 

 

1

1

4

29

35

蒜生分団

 

 

 

1

1

2

13

17

小高分団

 

 

 

1

1

4

29

35

中分団

 

 

 

1

1

2

19

23

岩法寺分団

 

 

 

1

1

2

19

23

竜崎分団

 

 

 

1

1

4

26

32

南須釜分団

 

 

 

1

1

6

34

42

北須釜分団

 

 

 

1

1

4

27

33

吉分団

 

 

 

1

1

2

21

25

山小屋分団

 

 

 

1

1

2

13

17

四辻分団

 

 

 

1

1

2

13

17

1

2

3

11

11

34

243

305

画像

別表第3(第15条関係)

区分

支給単位

金額

団長

年額

243,000円

副団長

年額

157,000円

部長

年額

122,000円

分団長

年額

110,000円

副分団長

年額

60,000円

班長

年額

46,000円

団員

年額

37,000円

団長伝令

加算

2,500円

信号係

加算

2,000円

機械係長

加算

10,000円

機械係員

加算

7,000円

ラッパ隊長

加算

12,000円

ラッパ隊員

加算

10,000円

訓練指導員

加算

5,000円

災害時出動(火災含む)

出動 1回

4時間未満 4,000円

4時間以上 8,000円

警戒出動・検閲・出初式等

出動 1回

1,000円

訓練・捜索出動等

出動 1回

2,000円

玉川村消防団設置等に関する条例

昭和44年1月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和44年1月31日 条例第6号
昭和45年3月30日 条例第5号
昭和47年3月7日 条例第8号
昭和48年3月17日 条例第5号
昭和49年3月16日 条例第4号
昭和49年6月27日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年6月25日 条例第19号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和53年3月17日 条例第7号
昭和54年3月12日 条例第6号
昭和55年3月12日 条例第3号
昭和56年3月12日 条例第12号
昭和57年3月17日 条例第6号
昭和59年3月13日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和60年12月26日 条例第23号
昭和62年4月1日 条例第5号
平成2年3月29日 条例第3号
平成3年6月28日 条例第20号
平成4年6月23日 条例第16号
平成5年6月21日 条例第14号
平成7年3月16日 条例第10号
平成9年6月23日 条例第15号
平成12年3月14日 条例第28号
平成28年9月21日 条例第29号
平成31年3月13日 条例第5号
令和4年3月8日 条例第3号
令和5年3月15日 条例第3号