○玉川村消防団組織規則

昭和44年1月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項に基づき,玉川村消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 玉川村消防団(以下「消防団」という。)の組織は,本団及び分団とし,分団の名称及び区域は別表のとおりとする。

(運営)

第3条 消防団長は,消防団の事務を総轄し,消防団員を指揮して,政令,条例及び規則に定める職務を遂行し,村長に対しその責を負うものとする。

2 副団長は消防団長を補佐し,消防団長に事故あるときはその職務を代理する。

3 消防団長及び副団長にともに事故があるときは,あらかじめ消防団長の定める順序に従い,本団の部長並びに分団長がその職務を代理する。

4 消防団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長の職にあるものの任期は4年とする。ただし,再任することを妨げない。

(消防団員の階級)

第4条 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は,団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。

(水火災その他の災害出場)

第5条 消防車が火災現場に赴くときは,交通法規の定める速度に従うとともに,正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚げの場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第6条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は,機関担当者の隣席に乗車すること

(2) 病院,学校,劇場の前を通過するときは,事故を防止する警戒信号を用いること

(3) 消防団員及び消防職員以外の者は,消防車に乗車させないこと

(4) 消防車は一列縦隊で,安全を保って走行すること

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は,走行中に追越さないこと

第7条 消防団は,村長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし,出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず,現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは,この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第8条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は,設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命,身体及び財産の救護に当り,損害を最少限度にとどめて,水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第9条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は,次の事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること

(2) 消防作業は真摯に行うこと

(3) 放水口数は最大限度に使用し,消火作業の効果を上げるとともに,火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること

(4) 分団は相互に連絡協調すること

(現場保存)

第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,村長に報告するとともに,警察職員又は検死員が到着するまでその現場保存をしなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は,責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに村長及び警察職員に通報すること

(2) 現場保存に努めること

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表を差控えること

(文書簿冊)

第12条 消防団には次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 災害出動(訓練)日誌

(4) 設備資材の整備及び点検台帳

(5) 区域内全図及び地利水利要覧

(6) 消防計画

(7) 報酬及び費用弁償支払簿

(8) 給与品,賞与品台帳

(9) 消防法規例規綴

(10) その他必要な簿冊

(教養及び訓練)

第13条 消防団長は消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め,消防庁の定める準則に従い定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 村長は,消防団又は消防団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は,これを表彰することができる。

2 前項の場合において,消防団員については,消防団長が表彰を行うことができる。

(表彰の種類)

第15条 前条の表彰は,次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は,消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し,賞状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(感謝状の授与)

第16条 村長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して,感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第17条 消防団員の服制については,消防庁の定める準則(昭和37年4月21日消防庁告示第4号)による。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 玉川村消防団規則(昭和 年玉川村規則第 号)は,廃止する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表

分団の名称及び区域

名称

区域

川辺分団

玉川村大字川辺地区一円

蒜生分団

玉川村大字蒜生地区一円

小高分団

玉川村大字小高地区一円

中分団

玉川村大字中地区一円

岩法寺分団

玉川村大字岩法寺地区一円

竜崎分団

玉川村大字竜崎地区一円

南須釜分団

玉川村大字南須釜地区一円

北須釜分団

玉川村大字北須釜地区一円

吉分団

玉川村大字吉地区一円

山小屋分団

玉川村大字山小屋山新田地区一円

四辻分団

玉川村大字四辻新田地区一円

玉川村消防団組織規則

昭和44年1月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)