○水道使用料等滞納整理事務手続要領
平成20年8月26日
要領第14号
(趣旨)
第1条 この要領は,玉川村上水道給水条例第39条に規定する給水の停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 水道使用料等納入通知書の納入期限は,次の各号によるものとする。
(1) 集金制,納付制及び臨時納入するものは,納入通知書に指定する日とする。
(2) 口座制は,口座振替日とする。
(催告書)
第4条 督促状に指定した納入期限を経過しても納入のない者に対しては,納入期限を定め,催告書(様式2)により催告する。
(滞納整理)
第5条 催告書に指定した納入期限を経過しても納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対しては,未納理由等を調査し,様式3により必要に応じ納入指導を行うものとする。
(1) 滞納が6期(1年)以上のとき。
(2) 徴収上,時期を失すると徴収できないとき,又は滞納が1期でも10万円以上のとき。
(3) 納入指導に従わないとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(給水停止の通知)
第7条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても納入のない者に対しては,給水停止通知書(様式5)により給水停止を通知する。
(給水停止)
第8条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対しては,給水停止を行い,給水停止執行通知書(様式6)により通知するものとする。
2 給水停止は,メーター撤去等により行う。
(1) 料金の一部を納入し,かつ,残額について分納誓約書(様式8)の提出があったとき。ただし,残額の分納期間は1年を超えることはできない。
(2) 財産が天災,火災若しくはその他の災害を受け,料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が疾病,又は負傷により,料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により,その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(1) 滞納料金を完納したとき。
(2) 滞納料金の半分以上の納入があり,残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし,残額の分納期間は1年を超えることはできない。
(3) その他村長が必要認めたとき。
(その他)
第12条 この要領に定めのないときは,その都度村長が別に定める。
附則
この要領は,公布の日から施行する。
附則(平成24年要領第2号)
この条例は,公布の日から施行する。