○玉川村空き家・空き地バンク実施要綱

平成26年9月22日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は,玉川村における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して,定住人口増加のための誘導,推進を図り,地域の活性化及び地域コミュニティーの維持に繋がる,魅力ある街づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 空き家 村内に存する空き家(居住を目的として建築され,かつ,現に居住の用に供されていない建物をいう。)及び空き家となる予定の建物並びに空き家が立地する宅地をいう。

(2) 空き地 村内に存する空き地(居住を目的として建物を建築することができ,現に使用していない)及び空き地となる予定の土地をいう。

(3) 所有者等 空き家等にかかる所有権その他権利により当該空き家等の売買,賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 空き家・空き地バンク 空き家等の売買,賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けた情報を村内への定住等を目的として空き家等の利用を希望する者に対し提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は,空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(登録申込等)

第4条 空き家・空き地バンクに空き家等を登録しようとする所有者等(以下「登録申込者」という。)は,空き家・空き地バンク登録申込書(様式第1号)により村長に申し込むものとする。

2 村長は,前項の規定による登録申し込みがあったときは,その内容等を確認の上,適切であると認めたときは,登録番号を付して,空き家・空き地バンク台帳(様式第2号)に登録するものとし,空き家・空き地バンク登録完了書(様式第3号。以下「登録完了書」という。)により当該登録申込者に通知するものとする。

3 村長は,前項の規定による登録をしていない空き家等で空き家・空き地バンクによることが適当と認めるものは,当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

4 登録の有効期間は,登録した日より2年を経過した年度の属する3月31日までとする。ただし,改めて登録の申し込みを行うことにより,再登録することができる。

5 登録申込者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び反社会的勢力であるときは,空き家・空き地バンクの登録ができないものとする。

(登録事項の変更)

第5条 前条第2項の規定による登録完了書の通知を受けた登録申込者(以下「登録者」という。)は,当該登録事項に変更があったときは,空き家・空き地バンク登録変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容等を記載し,村長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 登録者は,当該登録を取り消すときは,空き家・空き地バンク登録取消届出書(様式第5号)を村長に届け出なければならない。

2 村長は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録物件の登録を削除するとともに,空き家・空き地バンク登録取消通知書(様式第6号)により当該登録者に通知するものとする。

(1) 空き家・空き地バンク登録取消届出書の提出があったとき。

(2) 当該空き家等にかかる所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 登録の有効期間を経過したとき(再登録があったときを除く。)

(4) 暴力団員及び反社会的勢力であると認められたとき。

(5) 前4号に掲げるときのほか,村長が適当でないと認めたとき。

(空き家等情報の公表)

第7条 村長は,村のホームページへの掲載,閲覧その他の有効と考えられる関係機関へ情報の一部を公開するものとする。

(利用登録)

第8条 登録物件について,詳細情報の提供又は交渉等の申し込みを希望する者(以下「利用申込者」という。)は,空き家・空き地バンク利用登録申込書(様式第7号)により村長に申し込むものとする。

2 村長は,前項の規定による利用申込があったときは,その内容を審査し,次の各号のいずれかに該当する者であると認めたときは,空き家・空き地バンク利用台帳(様式第8号。以下「利用台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 登録物件に定住し,又は生活拠点とする者

(2) 登録物件に定住し,又は定期的に滞在して,玉川村の自然環境,生活文化等に対する理解を深め,地域住民と協調して生活できる者

(3) 登録物件に定住し,又は定期的に滞在して,経済,教育,文化,芸術活動等を行うことにより,地域の活性化に寄与できる者

(4) 暴力団員及び反社会的勢力でない者

(5) 前4号に掲げる者のほか,村長が適当と認めた者

3 村長は,前項の規定による登録をしたときは,空き家・空き地バンク利用登録完了通知書(様式第9号。以下「利用登録完了書」という。)により当該利用者に通知するものとする。

(利用登録の変更)

第9条 利用者は,当該利用台帳の登録事項に変更があったときは,空き家・空き地バンク利用登録変更届出書(様式第10号)に登録事項の変更内容を記載し,村長に届け出なければならない。

(利用登録の取り消し)

第10条 利用者は,当該登録を取り消すときは,空き家・空き地バンク利用登録取消届出書(様式第11号)を村長に届け出なければならない。

2 村長は,利用者が次のいずれかに該当するときは,当該利用台帳の登録を削除するとともに,空き家・空き地バンク利用登録取消通知書(様式第12号)により当該登録者に通知するものとする。

(1) 空き家・空き地バンク利用登録取消届出書の提出があったとき

(2) 第8条に規定する要件を欠いている者

(3) 空き家等を利用することにより,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する恐れのある者

(4) 申込内容に虚偽のあった者

(5) 利用登録日から2年を経過した年度の属する3月31日を経過したとき(ただし,改めて登録の申し込みを行うことにより,再登録をすることができるものとする。)

(6) 前各号に掲げる者のほか,村長が適当でないと認めた者

(交渉の紹介)

第11条 登録物件の利用交渉の紹介を希望する者は,空き家・空き地バンク登録物件交渉申込書(様式第13号)及び誓約書(様式第14号)により村長に申し込むものとする。

2 村長は,前項の申し込みを受理したときは,その内容を審査した上,登録物件交渉通知書(様式第15号)により登録物件の登録者に通知するものとする。当該登録者の代理若しくは媒介を行う者があるときは,その者に対して同等とする。

3 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は,遅滞なく利用者に回答するものとする。村長にその交渉結果を登録物件交渉結果報告書(様式第16号)により報告するものとする。

(登録者と利用者の交渉)

第12条 村長は,登録者と利用者の登録物件に関する交渉及び売買,賃貸等の契約については,直接これに関与しないものとする。

(助言)

第13条 村長は,登録者又は利用者に対して必要な助言をすることができる。

(委任)

第14条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し平成26年9月1日より適用する。

(平成27年要綱第24号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村空き家・空き地バンク実施要綱

平成26年9月22日 要綱第17号

(令和5年6月28日施行)