○玉川村農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱
平成27年3月20日
要綱第10号
玉川村農業経営改善計画認定審査会要綱(平成19年要綱第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 農業者等から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)及び同法第14条の4第1項の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)について意見聴取等を行い審査するため,玉川村農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 認定審査会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 改善計画,就農計画の認定に関すること。
(2) 改善計画,就農計画の変更認定に関すること。
(3) 改善計画,就農計画の認定取消しに関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(構成)
第3条 認定審査会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 玉川村
(2) 玉川村農業委員会
(3) 夢みなみ農業協同組合玉川支店
(4) 福島県県中農林事務所須賀川農業普及所
(5) その他認定審査会が必要と認める者
(会長)
第4条 認定審査会の会長は玉川村産業振興課長とし,会長は会務を総理する。
2 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 認定審査会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 認定審査会の議事は,出席した委員全員の意見の一致によるものとする。
4 認定審査会は,必要に応じて審査事項に関係がある者の出席を求め,意見を聴くことができる。
5 認定審査会は,審査を迅速に行うために,文書の持ち回り方式により行うことができる。
(事務局)
第6条 認定審査会の事務局は玉川村産業振興課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,認定審査会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年9月26日から適用する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は,公布の日から施行し平成28年3月1日から適用する。