○玉川村上水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例
令和3年12月7日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,玉川村上水道事業及び農業集落排水事業の設置及びその経営の基本について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため,上水道事業を設置する。
2 下水を排除し,処理することにより,村民の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため,農業集落排水事業を設置する。
(法の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき,農業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第4条 第2条に掲げる2つの事業(以下「各事業」という。)は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 上水道事業の給水区域,給水人口及び1日最大給水量は,次のとおりとする。
(1) 給水区域は,玉川村上水道事業給水条例(昭和48年条例第23号)の定めるところによる。
(2) 給水人口は,5,300人とする。
(3) 1日最大給水量は,2,240立方メートルとする。
3 農業集落排水事業の処理施設の名称,位置及び区域は,玉川村農業集落排水処理施設条例(平成6年玉川村条例第2号)第3条に定めるとおりとする。
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき,各事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるための組織は,地域整備課とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない2つの事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により各事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 各事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上,村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 管理者は,各事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか各事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
4 前各項の規定による書類の提出があったときは,村長は遅滞なく公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(玉川村上水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 玉川村上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年玉川村条例第10号)は廃止する。
(玉川村農業集落排水事業特別会計設置条例の廃止)
3 玉川村農業集落排水事業特別会計設置条例(平成3年玉川村条例第33号)は廃止する。