○玉川村農業集落排水事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の2及び3に基づいて農業集落排水事業に交付する補助金に関し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助額)
第2条 この補助金は,玉川村農業集落排水事業に対し交付する。
2 補助金の額は,地方公営企業への繰出し基準となっている経費のほか,村長が定める額とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,玉川村農業集落排水事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第5条 村長は,必要があると認める場合には,この要綱の定める補助金を概算払いの方法により交付することができる。
(交付申請内容の変更)
第6条 申請者は,交付申請の内容を変更しようとするときは,玉川村農業集落排水事業補助金交付変更(中止,廃止)申請書(様式第4号)および,変更に関する書類を村長に提出し,承認を受けなければならない。
(完了報告)
第7条 申請者は,補助金に係る事業が完了したときは,速やかに玉川村農業集落排水事業完了報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は,補助金に係る事業が完了したときは,玉川村農業集落排水事業実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。