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高額療養費について
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更新日:2018年1月26日 00:00
健康・医療に関する相談
国民健康保険係
医療費の自己負担限度額を超えた分は、「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、被保険者に変わって医療機関に支払われます。
また、認定証の交付を受けていない方は一部負担金を支払い、申請によりあとから「高額療養費」として支給されます。
◆「限度額適用認定証」の交付申請に必要なもの
・国保の保険証、印鑑
◆「高額療養費」の申請に必要なもの
・国保の保険証、印鑑、医療機関等に支払いをした領収書、世帯主名義の口座番号
◆自己負担限度額(月額)
〈70歳未満の方〉
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
上位所得者 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
〈70歳以上75歳未満の方〉
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※ 詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
【健康福祉課 国民健康保険係】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4623