未来(あす)が輝く村づくり、”元気な”たまかわ
野焼きは禁止されています
玉川村ホームページトップ > 相談窓口 > 住まいに関する相談 > 野焼きは禁止されています
更新日:2017年10月 7日 00:00
住まいに関する相談
環境衛生係
●●●●● 野焼きは絶対にしないでください! ●●●●●
ここ数年、ごみの焼却に関する苦情が多くなってきています。
「近所の人が毎日のようにごみを燃やしている」「煙が家に入ってきて、小さな子どもがいるので心配だ」「迷惑だが近所なので言いづらく困っている」などなど。
ドラム缶での焼却、穴を掘っての焼却も野焼きと同じで、回りの人に迷惑をかけるだけでなく、焼却の際に高温にならないことから、ダイオキシンを発生させることにもなります。
また、ごみ燃やしによる野火火災も毎年発生していますので、野焼きは絶対にしないでください。
※野焼きは法律により処罰されます。
◎罰則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条)
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられます。
◇家庭から出たごみはどうすればいいのか?
家庭から出るごみは分別して村の指定袋(可燃・不燃ごみ)に入れ、決められた日の朝6時から8時までに所定のごみステーションに排出してください。
◇絶対に燃やしてはいけないのですか?
ドラム缶や壊れた焼却炉、基準に適合しない焼却炉、ブロック囲い、地面への素掘りでの焼却は法律により禁止されていますが、基準に適合した焼却炉(摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの等)を使用する場合など、例外的に認められているのは次のとおりです。
◎野焼きの例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条抜粋)
このページに関するお問い合わせ先
【住民税務課 環境衛生係】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4624