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介護保険料とその納め方
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更新日:2018年3月26日 00:00
高齢者のための相談
介護保険係
65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)とでは異なります。
受給している年金額によって次の2通りに分けられます。
年金が年額18万円以上の人は年金の定期支払(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
年金額が年額18万円未満の人は、村から送付されてくる納付書や口座振替で金融機関等を通じて納めるようになります。
※年金が年額18万円以上でも次の場合には特別徴収に切り替わるまでは、一時的に納付書で納めることがあります。(下記)
医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
・保険料は所得や資産等に応じて異なります
・保険料と同額の国庫負担があります
・世帯主が、世帯員の分も負担します
このページに関するお問い合わせ先
【健康福祉課 介護保険係】
〒963-6312 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1(玉川村保健センター内) 電話:0247-37-1024