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農地法第3条、4条、5条の手続きについて
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更新日:2020年8月 5日 00:00
農業委員会
農地転用許可(農用地区域外の転用:30a以下)について、平成31年4月より福島県から玉川村へ一部権限が移譲されました。
※申請書の受付締切日は、毎月10日まで
農地法第3条、第4条、第5条などの申請書の受付締切日は、毎月10日17時までです。(10日が土・日・祝日などの場合は、その前平日)
農地を農地として売買、貸し借り、交換するときは、農業委員会(又は福島県知事)の許可が必要です。
ただし、権利取得後において、その農家の経営面積が下限面積(10a)に達する必要があります。
申請書様式
必要書類
申請書、土地登記簿謄本、その他必要な書類(各1部)
農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの用途にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
※無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。
申請様式
必要書類
申請書、事業計画書、転用候補地一覧表、土地登記簿謄本、位置図、案内図、公図、土地利用計画図、その他必要な書類(各1部)
※福島県知事が許可権者となる場合は、各2部提出となります。
このページに関するお問い合わせ先
【農業委員会】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4628