法人村民税

 

 

法人村民税の概要

 法人村民税は、玉川村内に事務所または事業所等を有する法人等に課税されます。

 資本金等の額と従業者数に応じて負担する「均等割」と、法人税額に応じて課税される「法人税割」

を合算して算出します。 

 

 

納税義務者

 法人村民税の課税対象は次のとおりです。

区   分 均等割 法人税割
村内に事務所または事業所等を有する法人

村内に事務所または事業所等を有しないが、

寮や保養所等の施設のみを有する法人

公益法人等または法人でない社団等 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの

 

納める税額

 ◆均等割   

  ・次の区分に応じて、均等割が課税されます。 

資本金等の額 村内の従業者数
50人超 50人以下
50億円を超える法人 300万円 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
1,000万円以下の法人 12万円 5万円
上記以外の法人等 5万円

            

 ※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金
  の額の合算額または出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金
  の額の合算額または出資金の額」となります。

 

 ◆法人税割   

  ・国(税務署)に申告した法人税額に税率を乗じて算出します。

    課税標準となる法人税額×税率=法人税割額

  【法人税割の税率】

   平成28年度の税制改正により、税率が下表のとおり変更となりました。

事業年度開始日 税率
平成26年9月30日以前 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日 9.7%
令和元年10月1日以後 6.0%

※予定申告に係る法人税割額について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、
 次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。

 予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(それ以外の事業年度は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)

※玉川村以外の市町村にも事務所等がある場合は、市町村ごとの従業者数で案分して算出します。

 

申告と納付

 納税義務者である法人は提出期限までに税額を計算して、申告と納付を行ってください。

主な申告 

の種類

提出期限 税額

中間申告

(予定申告)

事業年度開始の日以後

6か月を経過した日から 

2か月以内

(前事業年度の法人税割額 × 6÷ 前事業年度 

の月数)+(算定期間中において事務所等を有 

していた月数 ÷ 12× 均等割額)

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業
 年度の予定申告に係る法人税割額は、下記の
 とおり。

 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

中間申告

(仮決算による 

中間申告)

事業年度開始の日以後 

6か月を経過した日から 

2か月以内

(事業年度の開始日以後6か月を1事業年度 

とみなして計算した法人税割額 +(算定期間 

中において事務所等を有していた月数 ÷12× 

均等割額)

確定申告

事業年度終了の日の 

翌日から2か月以内※

法人税割額 + 均等割額 - 中間納付額

 ※提出期限の延長の特例を受けている場合は、延長後の期限内(納期限の延長はありません)。 

 

法人等の設立・変更等に伴う届出

 村内に新たに法人を設立または事務所等を設置した場合、また、すでに設立(設置)している事務所等に変更が生じたときは届出が必要です。 

 届出内容と提出書類は次のとおりです。

届出区分 届出内容 添付書類(コピー可)

法人設立

事務所設置)

届出書

村内に法人を設立したとき

村内に事務所等を設置したとき

・登記簿謄本

・定款

法人の異動届出書

本店所在地が村外から村内に 

移転したとき

・登記簿謄本

・定款

登記簿の内容に変更があるとき

(商号・所在地・代表者・資本金・解散等)

・登記簿謄本
事業年度に変更があるとき ・定款または総会議事録等
申告期限を延長するとき

・税務署収受印のある「申告期限 

 の延長の特例の申請書」の写し等

事務所等の閉鎖

・登記された事務所等の場合は

 閉鎖の記載のある登記簿謄本

休業の場合 ・不要

  


 

▼様式のダウンロード

01 設立・設置届.pdf

02 異動届.pdf

03 納付書.xls

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 賦課徴収係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)