法人村民税
更新日:2020年1月20日
法人村民税の概要
法人村民税は、玉川村内に事務所または事業所等を有する法人等に課税されます。
資本金等の額と従業者数に応じて負担する「均等割」と、法人税額に応じて課税される「法人税割」
を合算して算出します。
納税義務者
法人村民税の課税対象は次のとおりです。
区 分 | 均等割 | 法人税割 | |
村内に事務所または事業所等を有する法人 | ○ | ○ | |
村内に事務所または事業所等を有しないが、 寮や保養所等の施設のみを有する法人 |
○ | - | |
公益法人等または法人でない社団等 | 収益事業を行うもの | ○ | ○ |
収益事業を行わないもの | ○ | - |
納める税額
◆均等割
・次の区分に応じて、均等割が課税されます。
資本金等の額 | 村内の従業者数 | |
50人超 | 50人以下 | |
50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
1,000万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金
の額の合算額または出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金
の額の合算額または出資金の額」となります。
◆法人税割
・国(税務署)に申告した法人税額に税率を乗じて算出します。
課税標準となる法人税額×税率=法人税割額
【法人税割の税率】
平成28年度の税制改正により、税率が下表のとおり変更となりました。
事業年度開始日 | 税率 |
平成26年9月30日以前 | 12.3% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日 | 9.7% |
令和元年10月1日以後 | 6.0% |
※予定申告に係る法人税割額について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、
次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。
予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(それ以外の事業年度は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
※玉川村以外の市町村にも事務所等がある場合は、市町村ごとの従業者数で案分して算出します。
申告と納付
納税義務者である法人は提出期限までに税額を計算して、申告と納付を行ってください。
主な申告 の種類 |
提出期限 | 税額 |
中間申告 (予定申告) |
事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から 2か月以内 |
(前事業年度の法人税割額 × 6÷ 前事業年度 の月数)+(算定期間中において事務所等を有 していた月数 ÷ 12× 均等割額) ※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
中間申告 (仮決算による 中間申告) |
事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から 2か月以内 |
(事業年度の開始日以後6か月を1事業年度 とみなして計算した法人税割額 +(算定期間 中において事務所等を有していた月数 ÷12× 均等割額) |
確定申告 |
事業年度終了の日の 翌日から2か月以内※ |
法人税割額 + 均等割額 - 中間納付額 |
※提出期限の延長の特例を受けている場合は、延長後の期限内(納期限の延長はありません)。
法人等の設立・変更等に伴う届出
村内に新たに法人を設立または事務所等を設置した場合、また、すでに設立(設置)している事務所等に変更が生じたときは届出が必要です。
届出内容と提出書類は次のとおりです。
届出区分 | 届出内容 | 添付書類(コピー可) |
法人設立 (事務所設置) 届出書 |
村内に法人を設立したとき 村内に事務所等を設置したとき |
・登記簿謄本 ・定款 |
法人の異動届出書 |
本店所在地が村外から村内に 移転したとき |
・登記簿謄本 ・定款 |
登記簿の内容に変更があるとき (商号・所在地・代表者・資本金・解散等) |
・登記簿謄本 | |
事業年度に変更があるとき | ・定款または総会議事録等 | |
申告期限を延長するとき |
・税務署収受印のある「申告期限 の延長の特例の申請書」の写し等 |
|
事務所等の閉鎖 |
・登記された事務所等の場合は 閉鎖の記載のある登記簿謄本 |
|
休業の場合 | ・不要 |
▼様式のダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
住民税務課 賦課徴収係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)