令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

相続登記の義務化について

相続登記がされないため、所有者不明の土地や建物が全国的に増加し、社会問題になっています。

この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、令和6年4月1日よりこれまで任意だった相続登記が義務化されます。

義務化のポイント

相続によって不動産を取得した相続人は「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に、相続登記の申請をしなければならないこととなります。

 

相続登記に係る手続き(登記申請書の作成方法や必要書類等)、その他ご不明な点については、最寄りの法務局または司法書士へご相談ください。

また、詳細については 福島地方法務局 (moj.go.jp)ホームページ【外部リンク】をご覧ください。

お問い合わせ

福島地方法務局

 〒963-8021 福島県福島市霞町1番46号 福島合同庁舎

 電話 024-534-1111(代表)

 

福島地方法務局 郡山支局

 〒963-8539 福島県郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎

 電話 024-962-4500(代表)

 

福島県司法書士会

 〒960-8022 福島県福島市新浜町6番28号

 電話 024-534-7502

 

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 固定資産税係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
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