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国民健康保険税
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更新日:2020年7月10日 00:00
賦課徴収係
国民健康保険(国保)は、加入する皆さんが病気やケガをした時、安心して医療が受けられるよう、皆さんでお金を出し合って医療費などにあてる助け合いの制度です。
国民健康保険税(国保税)は、その制度運営のためにあてられる貴重な財源の一部となっております。
国保税は世帯単位で課税され、世帯主の方が納税義務者となります。世帯主の方が国保に加入していな い場合でも、世帯内に国保に加入している方がいれば、世帯主の方に対して国保税が課税されます。
国保税は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護保険納付金分(介護分)によって構成されています。
医療分 |
国保に加入されている方が医療機関等にかかったときの医療費や出産育児一時金、 |
支援金分 |
後期高齢者医療制度を社会全体で支えるため、その制度にかかる費用の一部を支援 |
介護分 |
介護保険制度の財源にあてるため、国保に加入されている40歳から64歳までの方に |
上記の3項目について下記の税率のとおり、それぞれ所得割、均等割、平等割を計算し、その合計額が年税額となります。
【令和2年度の税率】
区 分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分※ | |
所得割 |
(前年総所得金額等-基礎控除33万円) |
7.11% |
2.54% | 2.34% |
均等割 |
世帯内の国保加入者 |
25,000円 | 8,800円 | 10,300円 |
平等割 | 1世帯あたり金額 | 17,800円 | 6,300円 |
5,300円 |
※介護分は、国保に加入されている40歳~64歳の方の分のみ課税されます。
※税率については年度ごとに見直しを行っております。
なお、医療分、支援金分、介護分についてはそれぞれ賦課限度額が設定されており、その額を超えて課税されることはありません。
令和2年度 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
賦課限度額 | 630,000円 | 190,000円 |
170,000円 |
国保税は、年度ごと(4月から翌年3月)で計算されます。年度途中で国保に加入したり脱退したりした場合は、加入月数に応じて計算することとなります。加入の届出をした日からではなく、国保の加入資格を得た時点で計算されるので、届出が遅れた場合、遡って国保税を納めることになる場合があります。
また、後日、社会保険等に加入した場合は、国保を脱退する手続を行う必要があります。手続きをしない場合、社会保険料等と国保税を二重に支払ってしまうことがありますので、14日以内に届出を行うようお願いします。
国保税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
納付書または口座振替により国保税を納めていただく方法です。
納期は7月から翌年2月までの8回となっております。ただし、年度途中に国保加入の手続きをされた場合、納めていただく回数が変わることがあります。
(1)納付書で納める場合
役場会計室または下記の金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付書により納期限までに納めてください。
〈取扱金融機関〉
・夢みなみ農業協同組合 ・須賀川信用金庫 ・東邦銀行
・福島縣商工信用組合 ・福島銀行 ・大東銀行
〈コンビニ納付取扱い店舗〉
・セブンイレブン ・ファミリーマート ・ミニストップ ・ローソン この他MMK設置店
※コンビニ納付について詳細はこちら
(2)口座振替で納める場合
指定した預金口座から自動的に振り替えて納める方法です。一度手続きをすれば、原則として翌年度以降も継続されます。便利ですので、ぜひご利用ください。
※口座振替について詳細はこちら
下記の条件をすべて満たしている場合、自動的に世帯主の方の年金から国保税が差し引かれます。
・世帯主が国保に加入している。
・世帯の国保加入者全員が65歳から74歳である。
・世帯主が年金を年額18万円以上受給している。
・世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金受給額
の2分の1を超えていない。
※特別徴収の対象となった場合でも、役場税務課に申出することで、納付方法を口座振替に変更する
ことができます。詳細についてはお問い合わせください。
前年中の世帯主と被保険者等の所得の合計額が、下記の基準額に該当する場合、均等割と平等割が軽減されます。
申請は不要ですが、前年の所得の申告がされていない場合、軽減の対象となりませんので、申告をされていない方は村県民税の申告を行ってください。
軽減割合 | 基準額(令和2年度) |
7割軽減 | 33万円以下 |
5割軽減 | 33万円+(28.5万円×被保険者等※の人数)以下 |
2割軽減 | 33万円+(52万円×被保険者等※の人数)以下 |
※被保険者等とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)と国保加入者の
ことをいいます。
倒産や解雇等の非自発的な理由で離職し、国保へ加入する方で、下記の①、②どちらにも該当する場合、前年の給与所得を30/100として税額を計算します。軽減の対象となるには申請が必要になりますので、役場税務課にてお手続きください。
なお、軽減の期間は退職日の翌日から翌年度末までの間となります。
①離職時の年齢が65歳未満
②雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当
離職理由コード | |
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 | 23、33、34 |
国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯の国保加入者が1名となった場合、国保税の医療分と支援金分の平等割額が5年間2分の1減額、その後3年間は4分の1減額となります。
なお、申請は不要です。
※世帯主の変更を伴う住民登録の異動があった場合は、減額措置の対象外となります。
社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入する場合、その旧被扶養者の方について、次の減免措置が受けられます。なお、所得割の減免期間は当分の間、均等割及び平等割の減免期間は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間です。
・所得割:全額が免除
・均等割:半額を減免
・平等割:半額を減免(旧被扶養者のみの世帯の場合)
※7割及び5割の「低所得世帯に対する軽減」に該当している場合、均等割及び平等割の減免は適用
されません。また、2割軽減に該当している場合は、合計して5割が減免となるよう計算されます。
40歳~64歳で国保税の介護分が課税されている方で、介護保険適用除外施設に入所している方は、届出により国保税の介護分を納める必要がなくなります。また、介護保険適用除外施設を退所した場合もその旨の届出をする必要があります。
詳しくは、役場税務課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
【税務課 賦課徴収係】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4622