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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
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更新日:2020年11月13日 13:30
新型コロナウイルス関連
固定資産係
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した対象事業者(中小事業者等)は、申告をすることで、固定資産税が軽減の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同期に比べ30%以上減少している中小事業者等で、「認定経営革新等支援機関等の確認」を受けた場合に対象となります。
<中小事業者等とは>
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
<認定経営革新等支援機関等とは>
国が認定する公的な支援機関で、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が認定支援機関として認定されています。
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する「家屋」及び「償却資産」
※土地や住宅用の家屋は対象になりません。
事業収入の対前年同期比 | 課税標準額の軽減割合 |
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全 額 |
令和3年度分のみに限られます。
❶必要事項を記載した村所定の申告様式に、確認に必要な書類を添えて、認定経営革新等支援機関等に確認の依頼を行う。
<確認に必要な書類とは>
(1)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
(2)特例対象家屋の事業用割合が確認できる書類(青色申告決算書など)
(3)猶予の金額や期間等を確認できる書類(収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合のみ)
※申告書様式については、村税務課窓口または村ホームページにてご確認ください。
❷認定経営革新等支援機関等から申告書類の確認を受けるとともに、申告書様式内の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記入及び押印を受ける。(※確認印がない申告書は無効となります)
❸村税務課に次の書類を提出する。
(1)認定経営革新等支援機関等の確認・押印を受けた申告書(原本)
(2)認定経営革新等支援機関等に提出した確認に必要な書類一式(コピー可)
(3)令和3年度償却資産申告書一式(償却資産が対象となる場合)
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)
※郵送による提出は、令和3年2月1日までの消印をもって有効とします。
玉川村役場税務課
※軽減措置を受けるための要件や手続き等の詳細については、中小企業庁のホームページhttps://www.chusho.meti.go.jp/をご確認ください。
村税務課(固定資産係)
TEL 0247-57-4622
FAX 0247-57-3952
このページに関するお問い合わせ先
【税務課 固定資産係】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4622