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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
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更新日:2022年7月11日 00:00
新型コロナウイルス関連
国民健康保険税係
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、
申請により令和4年度分※の国民健康保険税が減免となります。
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
⇒ 全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯
⇒ 一部を減額
※一部減額される具体的な要件
・世帯の主たる生計維持者について、下記の(1)~(3)のすべてに該当する世帯。
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、
令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
※保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合、収入に含めて判定しますが、
国や県等からの支給される各種給付金は収入には含めません。
(2)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円
以下であること
※上記に該当する場合でも、対象外となる場合があります。
◎減免額は、減免対象国民健康保険税(A×B/C)に主たる生計維持者の令和3年の
合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
減免額 = (A×B/C) × (D)
減免対象国民健康保険税(A×B/C) A:世帯の被保険者全員について算定した |
主たる生計維持者の令和3年の ・300万円以下の場合 :10分の10 |
※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、
減免対象国民健康保険税の全額が免除となります。
会社都合等による退職で、ハローワークより「雇用保険受給資格者証」が発行され、特定受給資格者
又は特定理由離職者(離職理由 11・12・21・22・31・32・23・33・34)に該当する方(離職時の年齢が65歳
未満の方)は、当該減免ではなく、前年の給与所得を30/100とみなして計算を行う軽減制度の対象とな
ります。
該当される方は「雇用保険受給資格者証」を持参の上、村役場住民税務課窓口にて軽減の申告をし
てください。
※給与収入以外の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免につ
いて、対象となる場合があります。
〇国民健康保険税減免申請書及び事業収入等申告書
〇【世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合】
・医師の診断書等事実が確認できる書類等
〇【世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合】
・令和4年1月から直近までの収入が確認できる書類等
・令和4年中の収入の見込み額がわかる書類
(準備することが難しい場合は、「令和4年収入見込額申告書」を記入してください)
・廃業、失業等が確認できる書類(廃業等届出書、退職証明書、雇用保険受給資格者証等)の写し
・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合はそれらが確認できる書類
〒963-6312 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9番地
玉川村役場住民税務課
※郵送での手続きも可能です。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
令和5年3月31日(金)
このページに関するお問い合わせ先
【住民税務課 国民健康保険税係】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4622