令和6年12月支給分(10月分)より児童手当制度が改正されます

制度改正の内容

令和6年12月支払(令和6年10月分)から児童手当の制度が以下の通り変更となります。

所得制限の撤廃

所得制限で児童手当が支給されていなかった方も所得に関わらず、児童手当が支給されます。

(注)児童手当の受給者は制度改正前と同様、支給対象児童を養育する父母等のうち所得が高い方となります。

支給期間の延長

児童手当の支給期間が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。

第3子以降の児童の支給額の増加

第3子以降の18歳に達する以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給になります。

支払回数の変更

児童手当の支払いが年6回(偶数月)となります。

支払通知書の廃止

児童手当の支払が2か月に1回になることに伴い、令和6年12月より児童手当支払通知書が送付されません。支払状況については通帳の記帳などによりご確認ください。

制度改正の比較

 

区分 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)

支給対象

15歳到達後の最初の年度末まで(中学生まで)

18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校終了まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上:5,000円

・所得上限限度額以上は不支給

・3歳未満

 第1子・第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

・3歳から18歳到達後最初の年度末まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

 

支払月 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)※初回支給は令和6年12月
多子加算のカウント対象

監護・生計費の負担がある18歳到達後の最初の年度末まで

(高校生年代まで)

監護・生計費の負担がある22歳到達後の最初の年度末まで

(大学生年代まで)

 

制度改正により申請手続きが必要な場合があります

申請については窓口・郵送で行うことができます。

〇最終締め切り:令和7年3月31日

〇令和7年3月31日までに申請された場合には、令和6年10月分に遡って支給されますが、令和7年4月1日以降に申請された場合は申請した月の翌月分からになります。それまでの月分については支給されませんのでご注意ください。

〇令和6年7月31日時点で玉川村に居住しており、申請が必要な方にはご案内を10月に送付しております。

新規申請

18歳以下の児童を養育し、以下に当てはまる方は新規申請が必要です。※公務員の方は原則職場での申請となります。

〇中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方

〇所得上限限度額超過により、旧制度で児童手当が支給されていない方

認定請求書 (44.7KB)

増額改定の申請

既に旧制度で児童手当が支給されており、以下に当てはまる方は総額申請が必要です。

〇別世帯に養育している高校生年代の児童がいる方

〇施設等受給者で、委託等されている児童に高校生年代の児童がいる方

〇18歳年度末~22歳年度末までの子を養育しかつ子が3人以上いる場合※

額改定請求書 (52.5KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書 (26.4KB)

同居・別居を問わず18歳年度末~22歳年度末までの子を養育している方は上記2点の申請が必要です。

申請不要で増額改定になる方

〇旧制度において特例給付の対象になっている方

〇高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方

〇旧制度においても多子加算を受けている方

〇旧制度においては多子加算の対象になっていないが、高校生以下の児童だけで子が3人以上の方

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024