令和6年12月支給分(10月分)より児童手当制度が改正されます
更新日:2024年11月28日
制度改正の内容
令和6年12月支払(令和6年10月分)から児童手当の制度が以下の通り変更となります。
所得制限の撤廃
所得制限で児童手当が支給されていなかった方も所得に関わらず、児童手当が支給されます。
(注)児童手当の受給者は制度改正前と同様、支給対象児童を養育する父母等のうち所得が高い方となります。
支給期間の延長
児童手当の支給期間が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。
第3子以降の児童の支給額の増加
第3子以降の18歳に達する以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給になります。
支払回数の変更
児童手当の支払いが年6回(偶数月)となります。
支払通知書の廃止
児童手当の支払が2か月に1回になることに伴い、令和6年12月より児童手当支払通知書が送付されません。支払状況については通帳の記帳などによりご確認ください。
制度改正の比較
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
15歳到達後の最初の年度末まで(中学生まで) |
18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校終了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 ・所得上限限度額以上は不支給 |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から18歳到達後最初の年度末まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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支払月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月)※初回支給は令和6年12月 |
多子加算のカウント対象 |
監護・生計費の負担がある18歳到達後の最初の年度末まで (高校生年代まで) |
監護・生計費の負担がある22歳到達後の最初の年度末まで (大学生年代まで) |
制度改正により申請手続きが必要な場合があります
申請については窓口・郵送で行うことができます。
〇最終締め切り:令和7年3月31日
〇令和7年3月31日までに申請された場合には、令和6年10月分に遡って支給されますが、令和7年4月1日以降に申請された場合は申請した月の翌月分からになります。それまでの月分については支給されませんのでご注意ください。
〇令和6年7月31日時点で玉川村に居住しており、申請が必要な方にはご案内を10月に送付しております。
新規申請
18歳以下の児童を養育し、以下に当てはまる方は新規申請が必要です。※公務員の方は原則職場での申請となります。
〇中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
〇所得上限限度額超過により、旧制度で児童手当が支給されていない方
増額改定の申請
既に旧制度で児童手当が支給されており、以下に当てはまる方は総額申請が必要です。
〇別世帯に養育している高校生年代の児童がいる方
〇施設等受給者で、委託等されている児童に高校生年代の児童がいる方
〇18歳年度末~22歳年度末までの子を養育しかつ子が3人以上いる場合※
同居・別居を問わず18歳年度末~22歳年度末までの子を養育している方は上記2点の申請が必要です。
申請不要で増額改定になる方
〇旧制度において特例給付の対象になっている方
〇高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
〇旧制度においても多子加算を受けている方
〇旧制度においては多子加算の対象になっていないが、高校生以下の児童だけで子が3人以上の方
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024