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森林の土地の所有者届出制度について
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更新日:2015年8月11日 00:00
新着情報
地域・農業振興係
新たに森林の土地の所有者となった場合、市町村長への事後届出が必要になります。
売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出の対象になります。
相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、対象外となります。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長(玉川村産業振興課)に届出をしてください。
・土地の所有者となった者と前所有者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表氏名
・所有者となった年月日
・所有権の移転の原因
・土地の所在場所、面積、持分割合
・当該土地の登記事項証明書の写し、もしくは権利取得の原因となる事実を証明する書類(売買契約書、相続分割協議書の目録、土地の権利書の写し)
このページに関するお問い合わせ先
【産業振興課 地域・農業振興係】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4627