1010広報たまかわ 令和2年6月今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。1.対象となる方以下のいずれにも該当する方が対象になります。(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。(2)所得が相当程度まで下がった場合令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準または学生納付特例基準相当になることが見込まれる方。2.申請の対象となる期間令和2年2月分から令和2年6月分まで(※令和2年7月以降は、改めて申請が必要です。)新型コロナウイルス感染症の影響による地方税法の改正により、徴収猶予の特例制度が施行されました。新型コロナウイルス感染症の影響により納期限内に村税を納めることが困難な場合に申請により徴収の猶予を受けることができます。●徴収猶予の特例制度とは…(1)対象となる方以下の①②のいずれも満たす納税者(個人)・特別徴収義務者(法人等)の方①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。②一時に納税を行うことが困難であること。(2)対象となる村税令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人村県民税、法人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税※上記のうち、すでに納期限が過ぎている未納の村税等についても、遡ってこの特例を利用することができます。猶予を受けることにより、納期限後1年猶予を受け、延滞金がかからず、担保の提供も不要となり納税できる制度です。税金の納付そのものが免除されたり、納付した税金が還付されたりするものではありません。3.申請に必要なもの(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))4.申請方法国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。申請書の提出先は、住所地の市役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。5.問い合わせ先ねんきん加入者ダイヤル:TEL/0570−003−004 月〜金曜日 午前8時30分から午後7時まで 第2土曜日 午前9時30分から午後4時まで(3)猶予期間猶予を受けることができる期間は、各納期限の翌日から1年の範囲となります。(4)延滞金及び担保について特例猶予については、延滞金は全額免除となります。担保の提供も不要です。(5)申請期限令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日まで(6)申請に際しては特例申請書の他に、収入の減少等の内容を確認するため収入額のわかるものや財産収支等提出いただく必要がありますが、提出が難しい場合は口頭聞取りにより行う場合もあります。申請を希望される方は、税務課までご相談ください。▶問い合わせ先:村税務課 ☎57−4622※『介護保険料』、『後期高齢者医療保険料』についても徴収の猶予が受けられます。詳細は下記までお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ国民年金保険料の免除申請が可能です!▶問い合わせ先 ●介護保険料については 「村保健センター ☎57−1024」 ●後期高齢者医療保険料については「村健康福祉課 ☎57−4623」「村税の徴収猶予の特例制度」
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