2.給付額及び給付限度額一事業者あたり3万円44広報たまかわ 令和2年6月●新型コロナウイルス感染症の影響により、玉川村内の経済活動が停滞しており、全村民に商品券を配付し、消費喚起を促すことにより商店等の活性化及び村民生活の支援を図ります。1.給付対象者給付対象者は、基準日(令和2年5月31日)において、住民基本台帳に記録されている方受給者は対象者が所属する世帯の「世帯主」となります。 2.給付額給付対象者1人につき2,000円分の玉川村内商店等で利用できる商品券●中小企業等に対し、営業等を持続するために新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、予防対策(飛散防止、消毒等)を講じたものに給付金を交付します。1.対象事業者 次の①から④の要件に該当する事業者4.申請期間①中小企業等(中小企業者、小規模事業者及び令和2年6月3日から令和2年7月末日まで個人事業者)であって、村内で事業を営んで(土曜日、日曜日、祝日を除く)いる者、若しくは村内に住所を有し、村外で午前9時から午後5時まで事業を営んでいる者(農業・林業は除く) 5.申請書提出先・提出方法【提出先】 玉川村商工会【提出方法】 申請書類に必要書類を添付し申請(郵送可)【郵送先】 玉川村商工会 〒963−6312 玉川村大字小高字中畷7−1※「密閉」「密集」「密接」の3密回避のため、郵送によらない場合は予め申請書に必要事項をご記入のうえご持参頂きますようご理解とご協力をお願いします。3.申請時提出書類①申請書(※玉川村商工会に準備しております。または、玉川村ホームページからダウンロードできます。)◎個人向け玉川村新型コロナウイルス感染症経済対策 商店活性化・住民生活応援事業概要◎事業者向け問い合わせ先 玉川村産業振興課 商工観光係 0247−57−4629問い合わせ先玉川村新型コロナウイルス感染症経済対策 感染拡大防止事業玉川村商工会 0247−57−2250②新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り組んでいる者③玉川村税等を滞納していない者④玉川村暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しない者②通帳の写し3.配付方法・配付日【配付方法】 郵送(書留)により世帯主へ送付【配付日】 令和2年6月5日に発送4.商品券の利用可能店・使用期限【利用可能店】 村内の約90店を予定 (利用可能店一覧は商品券と同封します。)【使用期限】 令和2年11月30日まで新型コロナウイルス感染症に関する支援制度
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