2020年6月たまかわ便り
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55広報たまかわ 令和2年6月●新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が急減した中小企業等に対し、経営持続の支援のため給付金を交付します。1.対象事業者次の①から④の要件に該当する事業者①中小企業等(中小企業者、小規模事業者及び個人事業者)であって、村内で事業を営んでいる者、2.対象となる月令和2年4月から8月までの5ケ月 3.給付額及び給付限度額【売上給付】①ひと月あたりの給付限度額は4万円。 (月4万円×5ケ月=給付額最大20万円)【家賃給付】①建屋(店舗等)、土地(店舗敷地等)を賃貸借◎事業者向け問い合わせ先玉川村新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 経営支援事業概要玉川村商工会 0247−57−2250若しくは村内に住所を有し、村外で事業を営んでいる者(農業・林業は除く)②玉川村税等を滞納していない者③玉川村暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しない者④売上高が前年同月比で30%以上減少した者減少率=前年同月の売上高―最近1か月間の売上高前年同月の売上高している場合は、家賃の50%を給付。 (給付額千円未満は切り捨て)②ひと月あたりの給付限度額は4万円。 (月4万円×5ケ月=給付額最大20万円) ※月毎、複数月どちらでも申請可能。 4.申請時提出書類①申請書(※玉川村商工会に準備しております。または、玉川村ホームページからダウンロードできます。)②最近1か月の売上高等の実績が確認できる書類 (売上台帳等)③最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概要 説明書等の写し④建屋若しくは土地の賃貸借契約書の写し (家賃給付に該当する方のみ)⑤通帳の写し5.申請期間令和2年6月8日から令和2年10月末日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)午前9時から午後5時まで 6.事前予約6月5日から事前予約受付開始※「密閉」「密集」「密接」の3密回避のため、申請にあたっては事前予約についてご理解とご協力をお願いします。×100玉川村商工会 0247−57−2250 7.申請書提出先・提出方法【提出先】  玉川村商工会【提出方法】事前予約のうえ、申請書類に必要書類を添付し申請(郵送可)【郵送先】 玉川村商工会  〒963−6312 玉川村大字小高字中畷7−1

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