66広報たまかわ 令和2年6月2.交付額(1)協力金10万円から30万円 県内の事業所を1か所 賃借 していれば20万円、複数箇所を賃借していれば30万円り、営業実態が確認できること。(2)支援金● 5月7日(木)以降も継続して休業要請等に応じて施設の休止や営業時間の短縮の対策を講じ、事業再開に向けて感染防止の対策に取り組んでいること。(2)支援金協力金に加えて一律10万円3.申請に必要な書類● 申請書(休業期間、法人番号(法人に限る)等を記載) 及び営業実態が確認できる書類(例:直近の確定申告書の写し等)4.申請受付期間令和2年5月15日(金)から令和2年7月31日(金)まで5.申請手続(1)電子申請 福島県新型コロナ感染症拡大防止協力金申請専用ポータルサイトから申請(2)郵 送 〒960−8043 福島市中町1−19 福島中町郵便局留 福島県休業協力金事務局宛(7月31日(金)の消印有効)6.問い合わせ先新型コロナウイルス感染症に関する「福島県休業協力金」の専用相談窓口(コールセンター)● 電 話 024−521 −8575● 受付時間 9時30分から17時30分まで (5月15日より開始 土日祝日も受付)7.玉川村からのお知らせ村では、本事業に係る申請書を次のとおり配布しております。①平日 8時30分から17時15分まで(産業振興課窓口)②土日祝日 8時30分から17時15分まで(日直対応) 事業の趣旨新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、福島県の要請や協力依頼に応じて、施設の休止や営業時間の短縮にご協力いただいた法人及び個人事業主の皆様に対し、協力金・支援金を交付されます。 事業概要1.交付要件(1)協力金● 県の要請や協力依頼に応じて、 緊急事態措置の期間のうち少なくとも4月28日(火)から5月6日(水)までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮の対策を講じていること。● 令和2年4月20日(月)以前に事業を開始してお● 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第 51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。● 休業の状況が確認できる書類(例:休業期間を周知するホームページや店頭ポスター、DM等の写しなど)◎事業者向け「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者(個人事業主・フリーランス、中小企業、中堅企業)の事業継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。5月1日より申請受付が開始されております。持続化交付金の概要 ● 事業全般に広く使える現金が最大200万円支給されます。 ● 対象者は、売上が前年同月比で50%以上減少している方 ● 給付上限は、法人(中堅・中小・小規模)200万円、個人事業主(フリーランス含む)100万円申請要領等について ● 申請書要領等が経済産業省ホームページに公開されております。◎事業者向け持続化給付金について福島県新型コロナウイルス感染症 拡大防止協力金・支援金について
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