1414広報たまかわ 令和2年7月玉川村新型コロナウイルス感染症経済対策商店活性化・住民生活応援事業『商品券』を受領されていない方へ 令和2年5月31日において住民基本台帳に記録されている方を対象に商品券(2,000円/名)を対象者が属する世帯の世帯主へ、6月5日に簡易書留で送付させていただきました。 お届けの際に留守であった場合、郵便局が『書留等不在連絡票』にて受領を促しておりますが、郵便物の保管期間が経過したため、玉川村へ返還され預かっております。 心当たりのある方は玉川村産業振興課までお問合せください。 ▶問い合わせ先 村産業振興課 ☎57−4629■不動産取得税とは 売買・贈与などで不動産を取得したとき、または新築・増築したときに、登記の有無にかかわらず取得ごとに一度だけ課税されます。ただし、相続により取得したときには課税されません。■納める税額 取得したときの不動産の固定資産評価額の3%(住宅以外の家屋は4%) (宅地の取得に対する特例…宅地評価土地を令和3年3月31日まで取得した場合は当該土地の価格を2分の1とする特例あり) なお、住宅や住宅用土地の取得については、一定の要件を満たしている場合に軽減措置が適用されますが、軽減申請の手続きを行うことが必要です。■三世代同居・近居住宅を取得する方へ 子育て支援策の一環として、三世代以上の方が県内で同居または近居する住宅を平成29年4月1日から令和7年3月31日までに取得した場合、その住宅に係る不動産取得税の一部を申請により軽減いたします。 手続きに必要な書類などについては、福島県県中地方振興局または県庁税務課へお問い合わせください。▶お問い合わせ先 福島県県中地方振興局県税部 ☎024−935−1254 県庁税務課 ☎024−521−7068 ホームページ 福島県税務課 検索〜村税務課からお願い〜 建物を壊したら必ず届出を! 居宅や倉庫などの建物を壊したら、法務局で取り壊しの登記「滅失登記」を行ってください。 もし取り壊した建物が登記されていない建物であれば、村税務課で建物取り壊しの届出「家屋滅失届」を行ってください。 ※手続きは、届出書に記入・押印するだけで結構です。 この手続きにより現地調査を行い、その結果、翌年からのその建物に対する課税がなくなります。●「家屋異動調査」にご協力ください 回覧板で「家屋異動調査」を周知しています。 この調査は、年内に新築や増築、取り壊しをしたもの、またはこれらを予定している建物についてご報告いただき、村税務課職員による現地確認をはじめ、各種届出のご案内を行うものです。 皆様のご理解とご協力をお願いします。▶問い合わせ先 村税務課 固定資産係 ☎57−4622〜不動産取得税について〜『あなたの大切な遺言書を法務局が守ります。』 令和2年7月10日から、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止することを目的として、法務局で自筆証書遺言書をお預かりする制度が始まります。 自筆証書遺言書は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後に遺言書が発見されなかったり、改ざんされるおそれがありました。そこで、この制度では、法務局が自筆証書遺言書をお預かりし、長期間適正に管理することで、自筆証書遺言書の利点を損なわず、これらの不安を解消できるようにしました。 なお、手続きには予約が必要です。 ▶問い合わせ先 福島地方法務局郡山支局 ☎024-962-4500 法務局ホームページ 法務省遺言書保管 検索
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