55 新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、下記のとおり臨時特別給付金を支給します。●その他、申請方法等の詳細が決まり次第、村ホームページでお知らせします。▶問い合わせ先 村健康福祉課 ☎57-4623 玉川村国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のために就労することができず、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。1 対象者(次のすべてを満たすこと)(1)玉川村国民健康保険の被保険者であること(2)勤務先から給与等の支払いを受けている方(3)新型コロナウイルス感染症の感染等よる療養のため就労することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の方(4)その就労できなかった期間について給与等の全額又は一部が支給されない方▶問い合わせ先 村健康福祉課 ☎57-46236月分の児童扶養手当を受給している方新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方7月下旬頃、現況届と併せて送付します申請不要1世帯5万円。第2子以降1人につき3万円(1回限り)詳細が決まり次第、村ホームページでお知らせします申請内容確認後、可能な限り速やかに振り込み申請書を村健康福祉課へ提出広報たまかわ 令和2年7月新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給についてひとり親世帯の皆さんへ臨時特別給付金を支給します(国民健康保険)2 支給期間 就労することができなくなった日から起算して、連続した3日間(待機期間)の後、4日目以降の就労することができない期間のうち就労を予定していた日3 支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)※給与等の全部又は一部の支払いを受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。※1日当たりの支給額には上限があります。4 適用期間令和2年1月1日から令和2年9月30日の間で療養のため就労することができない期間 5 申請方法申請書を村健康福祉課へ提出いただくか、郵送により申請してください。※申請を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせください。要件等を確認後、申請書類を郵送いたします。ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付分)対象者お知らせ時期申請方法支給額支給時期8月頃に、児童扶養手当受給口座に振り込み
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