2020年7月たまかわ便り
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66広報たまかわ 令和2年7月※令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。● 減免の対象となる世帯①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯 ⇒国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の全額免除● 一部減額される具体的な要件 ・世帯の主たる生計維持者について(1)〜(3)の全てに該当する方(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和2年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(2)令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であることA:世帯の被保険者全員について算定した国民B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれC:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象国民健康保険税、 後期高齢者医療保険料の全部が免除となります。※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免額の計算は別に行われます。等により補填されるべき金額がわかる書類、医師の診断書等対象外の世帯会社都合等による退職で、ハローワークより「雇用保険受給資格者証」が発行され、特定受給資格者又は特定理由離職者(離職理由 11・12・21・22・31・32・23・33・34)に該当する方(離職時の年齢が65才以上の方を除く)は、当該減免ではなく、前年の給与所得を30/100とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。「雇用保険受給資格者証」を持参の上、村税務課窓口にて軽減の申告をしてください。※給与収入以外の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について、対象となる場合があります。詳細については、下記までお問い合わせ下さい。 ▶問い合わせ先:(国民健康保険税) 村税務課 ☎57-4622 (後期高齢者医療保険料) 村健康福祉課 ☎57-4623※介護保険料についても減免が受けられます。該当要件等の詳細については下記までお問い合わせください。▶問い合わせ先:(村保健センター) ☎37-1024◎減免額は、減免対象国民健康保険税・後期高齢者医療保険料(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。健康保険税額又は後期高齢者医療保険料る収入に係る令和元年の所得額の令和元年の合計所得金額②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯 ⇒国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の一部を減額合計所得金額に応じた減免割合(D)300万円以下の場合 :全部(10分の10)400万円以下の場合 :10分の8550万円以下の場合 :10分の6750万円以下の場合 :10分の41,000万円以下の場合:10分の2新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により令和元年度分及び令和2年度分※が減免となります。減免額● 申請期限 (国民健康保険税):令和2年9月30日(水) (後期高齢者医療保険料):令和3年3月31日(水)● 申請場所 (国民健康保険税):村税務課        (後期高齢者医療保険料):村健康福祉課     ● 必要書類 令和2年中の事業収入等が確認できる書類、廃業失業等確認できる書類等の写し、保険金や損害賠償=×国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について

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