77広報たまかわ 令和2年7月(40歳から65歳未満の方のみ課税)※被保険者等:国保加入者と国保から後期高齢者医療制度に移行した方令和2年度分については4〜9月分に相当する月割算定額令和元年10月12日から令和3年3月31日までに納期限が設定されているもの医療保険分世帯主と国保加入者の総所得金額の合計額▶問い合わせ先 村税務課 ☎57-46227.11%25,000円17,800円630,000円後期高齢者支援金分2.54%8,800円6,300円190,000円介護保険分2.34%10,300円5,300円170,000円令和2年度の国民健康保険税について令和元年度分及び令和2年度分▶問い合わせ先 村税務課 ☎57−4622対象年度申請期限:令和2年9月30日(水)※住宅が被災した世帯で、既に減免の申請をされている方は、申請不要です。該当要件、必要書類等〇国民健康保険税の軽減について 世帯主と国保加入者の総所得金額の合計額が下記の金額に該当する場合、均等割額と平等割額が軽減となります。申請は不要ですが、前年中の所得申告をしない場合、軽減の対象となりませんので、未申告の方は必ず所得申告をしてください。 医療費の動向や加入者の所得状況等により、令和2年度の国民健康保険税については下記の税率となりました。納税通知書及び納付書は7月中旬に送付となりますので、各納期限までに納付くださいますようお願いいたします。区分所得割額均等割額(1人あたり)平等割額(1世帯あたり)賦課限度額軽減割合7割軽減5割軽減2割軽減33万円以下33万円+(28.5万円×※被保険者等の人数)以下33万円+(52万円×※被保険者等の人数)以下 令和元年台風第19号により、世帯の主たる生計維持者の居住する住宅が被災した世帯や、収入が減収した世帯の方に対する国民健康保険税の減免の対象期間が延長となりました。台風による被害を受けており、あらたに国民健康保険に加入することになった方などで、該当すると思われる場合は下記申請期限までに申請してください。減免の対象となる国民健康保険税の詳細については、下記までお問い合わせ下さい。令和元年度分のみ令和元年10月12日から令和2年3月31日までに納期限が設定されているもの令和元年台風第19号に係る国民健康保険税の減免期間の延長について国民健康保険に加入のみなさまへ
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