1313広報たまかわ 令和2年11月須釜小大運動会より(10月24日)玉一小大運動会より(10月24日)事業主の皆さん、労働保険の加入手続きはお済みですか?①父母が婚姻を解消した児童②父または母が死亡した児童③父または母が一定の障がいの状態にある児童④父または母の生死が不明である児童⑤父または母が引き続き1年以上遺棄している児童正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、1人でも労働者を雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。詳しくは、福島労働局総務部労働保険徴収室、または最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。障がいのあるお子さんのために「特別児童扶養手当」 特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を監護、または養育している方に支給されます。受給資格者 身体または精神に障がいのある児童を監護、または養育している方。 なお、児童扶養手当・特別児童扶養手当ともに毎年8月に現況届の提出があります。▶問い合わせ先:福島労働局総務部労働保険徴収室 ☎024-536-4607▶問い合わせ先:村健康福祉課 ☎57−4623⑥父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童⑦父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童⑧母が婚姻しないで生まれた児童 等ご存知ですか?ご存知ですか?「児童扶養手当」と「特別児童扶養手当」「児童扶養手当」と「特別児童扶養手当」ひとり親家庭のお子さんのために「児童扶養手当」 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために、児童の父または母や、父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。受給資格者 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している方。11月は「労働保険適用促進強化月間」です
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