村税は村民の皆さんの福祉向上や生活基盤整備など行政サービスの大きな財源です。色々な種類の税金がありますが、今回は村県民税について詳しく紹介していきます。※1月2日以降に村外へ転出した場合等も玉川村に納付して頂くことになります。 ※玉川村に住所はなく、事務所・事業所又は家屋敷がある人は均等割のみ。2▶問い合わせ先:村住民税務課 ☎57−4622玉川村に事務所・事業所又は家屋敷がある方などにかかる税です。(1)均等割 均等割:6,000円(県民税3,500円、村民税2,500円)(2)所得割 所得割額は、前年中の所得金額をもとに、下記①〜③の計算を行います。 ①所得金額の計算 収入金額−必要経費等=所得金額 ②課税所得金額の計算 所得金額−所得控除額(※1)=課税所得金額 ③税所得割額の計算 課税所得金額×税率(※2)−税額控除(※3)=所得割額 ※1 所得控除……社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除等 ※2 税率…………村民税6% + 県民税4% ※3 税額控除……調整控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等 ◆前年の所得や扶養親族数などにより、均等割や所得割が非課税となる場合もあります。 特別徴収 会社の給料から毎月差し引いて納める:年12回 普通徴収 自分で村が指定する納期までに納める:年4回 年金から年金支給月差し引いて納める:年6回●申告をしないと 申告をしないと、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算定の際、所得が確認できないため、軽減等が受けられない場合があります。 親族に扶養されていない方で収入がない場合には、収入がないという申告が必要となりますので、村住民税務課にご相談ください。●税額の求め方 村県民税=(1)均等割+(2)所得割 ●納税方法村県民税(個人住民税)原則1月1日現在で、村内に住所のある方、
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