55広報たまかわ 令和3年6月 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。1.対象となる方以下のいずれにも該当する方が対象になります。(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少:令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。(2)所得が相当程度まで下がった場合:令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準または学生納付特例基準相当になることが見込まれる方。2.申請の対象となる期間3.申請に必要なもの(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))4.申請方法国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。申請書の提出先:村住民税務課国民年金担当窓口、または年金事務所国民年金コロナ免除HP:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html5.問い合わせ先ねんきん加入者ダイヤル:TEL0570−003−004●月〜金曜日 午前8時30分から午後7時まで ●第2土曜日 午前9時30分から午後4時まで8月1日から使用できます令和元年度分令和2年度分令和3年度分令和3年7月〜令和4年6月(予定)免除猶予令和2年2月〜令和2年6月令和2年7月〜令和3年6月学生納付特例令和2年2月〜令和2年3月令和2年4月〜令和3年3月令和3年4月〜令和4年3月▶問い合わせ先 村住民税務課 国民年金係 ☎57−4624 新しい被保険者証は、7月下旬に個人宛に郵送されます。被保険者証が届いたら、住所や名前を確認してください。間違いがあるときは、新しい被保険者証(オレンジ色)と身分証明書(免許証等)をお持ちのうえ、村健康福祉課までお越しください。 なお、現在お使いの被保険者証(ピンク色)は、令和3年7月31日で有効期限が切れるため、使用できなくなります。以前の被保険者証(ピンク色)は、村健康福祉課(4番窓口)又は須■支所へ返却してください。▶問い合わせ先 村健康福祉課 後期高齢者医療保険係 ☎57-4623新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ8月1日から後期高齢者医療被保険者証が新しくなります国民年金保険料の免除申請が可能です!
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