2021年7月たまかわ便り
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44広報たまかわ 令和3年7月▶問い合わせ先:村住民税務課 ☎57−4622【納付は口座振替が便利です】 一度手続きすれば、納めに行く手間が省け、納め忘れも防げます。※翌年度以降も自動で継続されます。納税通知書及び納付書は7月中旬に送付となりますので、各納期限までに納付くださいますようお願いいたします。【減免の対象となる世帯】①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯⇒全額免除②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯⇒一部を減額●申請期限:令和4年3月31日(木)  ● 申請場所:村住民税務課(税務3番窓口) 減免される金額や申請に必要な書類等、詳細については、納税通知書同封のチラシ(7月中旬発送予定)をご確認いただくか、下記までお問い合わせ下さい。 ※一部減額される具体的な要件〇納税方法● 普通徴収 7月から2月までの計8回、納付書又は口座振替により納付していただきます。 職場の健康保険等を脱退または加入した場合など、加入状況に変更があった際には、健康福祉課または須■支所にて国保資格変更の手続きをしてください。 なお、国保税は、届け出をした時点からではなく、職場の健康保険等の脱退などによって国保に加入することになった時点まで■って課税されますのでご注意ください。 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により令和3年度分(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)の国民健康保険税が減免となります。● 特別徴収 下記①〜③の条件を全て満たす場合は、年金支給月に年金から国保税が差し引かれます。①世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者が全員65歳から74歳である。②世帯主が年金を年額18万円以上受給している。③世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、世帯主の介護保険料と国保税の合計が年金受給額の2分の1を超えない。※特別徴収の方でも口座振替を希望の場合には、住民税務課へご相談ください。 世帯の主たる生計維持者が(1)〜(3)の全てに該当する世帯の方(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和3年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(2)令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること※上記に該当する場合でも、対象外となる場合があります。新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免について

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