※2給与所得者等…上記の基準額を超える方者となります(擬制世帯主)。広報たまかわ 令和3年7月世帯主と被保険者等の総所得金額の合計額国保に加入されている方が医療機関等にかかったときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用にあてるためのものです。収入の種類給与収入公的年金等の収入(40歳から65歳未満の方のみ課税)基準額 55万円65歳未満 60万円65歳以上125万円55 国民健康保険(以下、国保)税は、国保の加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。※世帯内に国保に加入している方がいる場合、世帯主が国保に加入していなくても、世帯主が納税義務医療給付費分後期高齢者支援金分後期高齢者医療制度を社会全体で支えるため、その制度にかかる費用の一部を支援するためのものです。介護保険制度の財源にあてるため、国保に加入されている40歳から65歳未満の方に納めていただくものです。介護保険納付金分●所得割:前年の所得に応じて算定【(前年総所得金額等−基礎控除※)×税率】 ※令和3年度より43万円(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります)に変更になりました。●均等割:世帯内の国保加入者数に応じて算定【加入者数×1人あたりの金額】●平等割:1世帯に対して定められた金額 ※所得割の税率、均等割・平等割の金額については年度ごとに見直しを行っております。軽減割合7割軽減43万円+{10万円×(給与所得者等※₂の人数−1)}以下5割軽減43万円+(28.5万円×被保険者等の人数) +{10万円×(給与所得者等※₂の人数−1)}以下2割軽減43万円+(52万円×被保険者等の人数) +{10万円×(給与所得者等※₂の人数−1)}以下〇国保税の算出方法 国保税は医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護保険納付金分(40歳から65歳未満の方のみ課税)について、それぞれ所得割、均等割、平等割を計算し、その合計額が課税となります。〇令和3年度の国保税について 医療費の動向や加入者の所得状況等により、令和3年度の国保税については下記の税率となりました。〇国保税の軽減について 世帯主と被保険者等※₁の総所得金額の合計額が下記左表の金額に該当する場合には、均等割額と平等割額が軽減されます。申請は不要ですが、前年中の所得が確認できない場合、軽減の判定ができませんので、未申告の方は必ず所得申告をしてください。 ※₁被保険者等:国保加入者と国保から後期高齢者医療制度に移行した方区分所得割額均等割額(1人あたり)平等割額(1世帯あたり)賦課限度額医療給付費分7.61%22,000円16,000円630,000円後期高齢者支援金分2.65%8,100円6,100円190,000円介護保険納付金分2.94%11,600円6,000円170,000円税特集号vol.2国民健康保険税
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