2021年11月広報たまかわ
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55広報たまかわ 令和3年11月【 異動申告をお忘れなく! 】土地、家屋の所有者とは●法務局の登記簿に記載されている方。●登記をされていない家屋については、玉川村への届出により、登録されている方を所有者とします。償却資産の所有者とは ●玉川村内に事業用資産(償却資産)を所有する個1.固定資産税とは? 固定資産(土地・家屋・償却資産※)の資産価値に応じて、所有者に毎年課せられる税金のことです。※償却資産とは? 固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。 ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は、課税の対象とはなりません。2.誰に課税されるの?毎年1月1日の固定資産所有者に課せられます。3.いつ、どうやって納めるの?●毎年5月上旬に村住民税務課より発送する「固定資産税 納税通知書」にて納税額、納付方法等をご確認いただき、年4回の納期【①5月、②10月、③12月、④2月】ごとに納付願います。人・法人。●4期分をまとめて一括納付いただくことも可能です(割引制度はございません)。●納付方法には、現金(納付書)、口座振替、郵便振替があります。【令和3年度固定資産税納期】期 別第1期第2期第3期第4期令和3年 5月25日(火)    10月25日(月)    12月27日(月)令和4年 2月25日(金) 固定資産に異動が生じた場合(土地の利用状況、家屋の新築・増築・取壊し等)には、必ず申告や届出をお願いします。※法務局にて登記の手続きをされた場合、申告の必要はありません。4.税額はどうやって決めるの?❶固定資産の評価を行い、評価額を決定します。5.土地・家屋の所有者が死亡した         場合の固定資産税は?年の途中で土地・家屋の所有者が死亡した場合は、〇土地、家屋の評価額は3年に一度見直すこととされ、土地の利用状況の変更や家屋の増改築などがあった場合を除き、その価格を3年間据え置きます。 〇償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに村へ申告していただき、それに基づいて価格を算出します。❷固定資産の評価額から、納めていただく税金の基礎となる課税標準額を算出します。 ❸課税標準額に条例で定められた税率を乗じて、納めていただく税額を計算します。❹税額 = 課税標準額 × 税率 1.4%※同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が、免税点(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)未満であれば、課税されません。その年度の納税義務は相続人に引き継がれます。※翌年度以降の固定資産税については、(1) 死亡した年の12月末までに法務局で所有権移転登記(相続登記)が完了した場合は、法務局から村へ通知される新所有者の情報に基づき、新しい所有者へ納税通知書を送付いたします。(2) 死亡した年の12月末までに法務局で相続登記をされなかった場合は、相続人全員が連帯して 納税義務を負うこととなります。納税通知書は、村住民税務課へ提出いただく「相続人代表者指定届」により代表者へ送付いたします。(3) 法務局で建物登記をしていない未登記家屋の場合は、村住民税務課へ提出いただく「未登記家屋所有者変更届」により、新所有者へ納税通知書を送付いたします。納 期▶問い合わせ先:村住民税務課 ☎57−4622税特集号vol.3固定資産税

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