1414広報たまかわ 令和4年2月 村では、令和3年度より古希(70歳)を迎える方を対象に、写真スタジオで撮影した写真を贈呈する事業を行っています。利用者からは出来上がった写真にとてもご好評いただいています。対象となる方に送付した利用券には利用期限がありますので、お早めにご予約のうえご利用ください。※利用券を紛失等により再発行を希望する方は、村健康福祉課(☎57-4623)までご連絡ください。1.基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯2.1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)上記の対象世帯1(住民税非課税世帯) 村から確認書が届きます。届いたら書類を確認のうえ、返信してください。上記の対象世帯2(家計急変世帯)申請が必要です。申請書に必要意向を記入し、添付書類とともに村健康福祉課へ提出してください。・ご希望の撮影日を、いずみ写真館(小高字南畷66-2)へ電話予約してください。予約先電話番号→0247−57−2440(いずみ写真館)②撮影及びプリ②撮影及びプリント写真について・予約日に利用券 ・予約日に利用券を提示し、撮影を実施。・撮影撮影撮影したカラー ・撮影したカラー写真(キャビネ判)2枚は後日、郵送によりお届けします。③その他③③③③そのののの他他他他・利用券は、70歳到達前でもご利用できます。・利利用券用券用券用券は、70歳・撮影撮撮は、はバスト・写真写真写真撮影、カラそれ以外は、自己負担になりますのでご注意ください。それそれ以外は、自 ・撮影は、バストショット(上半身ポーズ)になります。 ・写真撮影、カラープリント写真(キャビネ判)2枚を村が負担します。▶問い合わせ先:村健康福祉課社会福祉係 ☎57-4623対 象ご利用方法①撮影日の予約●給付金の支給手続き●給付額 1世帯当たり10万円令和3年度中に古希(70歳)を迎える方※対象の方には、利用券を送付しています。※利用券をお持ちの方は70歳に到達する前でも利用できます。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した人々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。 今回は概要についてお知らせし、詳細が決まり次第、村ホームページ等でお知らせします。●対象となる世帯古希記念の写真を撮りませんか?敬老古希写真贈呈事業
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