2022年9月
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一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります 10月 1日 から、これまで「1割」または「3割」だった医療費の自己負担割合に、新たに「2割」が追加され、3区分となります(表1)。割合が2割になります。自己負担割合の判定は表2のとおりです。2割負担となる人の負担軽減措置として、10月1日からの3年間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)(表3)。1313令和4年9月号 広報たまかわ13320万円未満世帯全員が世帯全員が1割3割※課税所得145万円以上で医療費の窓口負担割合が3割の方75歳以上の方で一定以上の所得がある人は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の窓口負担世帯全員が1割例.1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合窓口負担割合1割のとき①5,000円10,000円窓口負担割合2割のとき②5,000円負担増③(②−①)3,000円窓口負担増の上限④払い戻し等(③−④)2,000円世帯内75歳以上の方のうち課税所得が28万円以上の方がいるか世帯に75歳以上の方が2人以上いるか1人だけ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上か200万円未満1割区  分現役並み所得者一定以上所得のある人一般所得者等200万円以上2割該当するいない該当しないいる2人以上「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上か320万円以上世帯全員が2割医療費負担割合3割2割1割被保険者証の有効期限に      ご注意ください!  現在お持ちの保険証の有効期限は9月30日です。10月1日以降の負担割合が記載された保険証は、9月中旬から下旬にかけて郵送しますので、お手元に届きましたら確認をお願いします。●保険証の色/ピンク色●発送時期/9月中旬から下旬●有効期限/令和5年7月31日ご注意ください! 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センターにお問い合わせください。負担軽減措置が適用される場合の計算例現役並み所得者※に該当するか令和4年10月から後期高齢者医療制度のお知らせ表2表3医療費窓口負担割合の見直しに関する問い合わせ先村健康福祉課後期高齢者医療保険係/☎57-4623  福島県後期高齢者医療広域連合/☎024-528-9025制度改正の見直しの背景等に関するご意見等厚生労働省コールセンター/0120-002-719(フリーダイヤル)月曜日〜土曜日 午前9時〜午後6時(日曜・祝日・年末年始を除く)表1

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