1515令和4年12月号 広報たまかわ15▶問い合わせ先 村総務課生活安全係 ☎57−4621▶問い合わせ先:福島県後期高齢者医療広域連合 ☎024-528-9025 村健康福祉課後期高齢者医療保険係 ☎57-4623 福島県後期高齢者医療広域連合では、皆様の医療費や健康に関する理解を深めていただくため、受診された医療機関からの請求書に基づき、毎年1回「医療費のお知らせ」を送付しています。 お手元に医療費のお知らせが届きましたら、内容をご確認の上、ご不明な点や誤りがあった際には福島県後期高齢者医療広域連合までご連絡ください。〇対 象/令和4年1月〜12月の間に保険診療を受けた福島県後期高齢者医療広域連合の被保険者※請求の関係により、対象期間内に受診していても記載されない場合があります。〇内 容/受診年月、医療機関等名称、診療区分、医療費(10割)総額、自己負担相当額など※傷病名、調剤名などの診療内容については、直接医療機関等へお問い合わせください。〇通知時期/令和5年2月下旬から順次発送◆医療費のお知らせは、原則再発行しませんので、なくさないように大切に保管してください。◆確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続きをお願いいたします。※医療費控除の詳細に関することは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。 毎年この時期には、夕暮れ時や夜間にかけて交通事故が多発し、特に高齢歩行者が被害者となる重大事故の増加が懸念されます。また、高齢運転者による重大事故も発生しています。 交通事故はいつ起こるかわかりません。ドライバーも歩行者も常に周りの状況に注意して、早めのライト点灯、反射材の着用など、思いやりのある行動を心がけましょう。■運動スローガン くらいとき じぶんをアピール ぴっかぴか■運動の重点 ●道路横断中の交通事故防止 ●夕暮れ時や夜間の交通事故防止 ●全ての座席のシートベルトと チャイルドシートの正しい着用の徹底 ●自転車の交通事故防止と適正な利用の推進後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ「医療費のお知らせ」(医療費通知)について今すぐご確認を!「玉川にじいろ商品券」「たまかわ絆商品券」の利用期限は12月31日(土)まで 玉川村新型コロナウイルス感染症経済対策事業で令和4年6月に販売しました「玉川にじいろ商品券」、各世帯に配付した「たまかわ絆商品券」の有効期限は令和4年12月31日(土)までとなっております。 利用期限を過ぎた商品券はご利用できなくなり、払い戻しもできないので、期限内にお忘れなくご利用ください。▶問い合わせ先 玉川村商工会 ☎57−2250年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動12月10日から1月7日までの29日間
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