“はたち”のみなさんへ!〜20歳になったら国民年金〜〜20歳になったら国民年金〜555令和5年2月号 広報たまかわ 令和4年度の1か月当たりの保険料は16,590円です。 収入が少なく、保険料の支払いが困難な場合は、保険料の納付が猶予される制度があります。国民年金のポイント国民年金保険料の支払い国民年金は年をとた時病気や事故で障がいが残た時家族の働き 国民年金は、年をとった時、病気や事故で障がいが残った時、家族の働き手が亡くなった時に、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。 日本では、20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられており、20歳になると日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。●将来の大きな支えになります 国が責任をもって運営するため、安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。●老後のためだけのものではありません 年をとった時の老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。【障害年金】…病気や事故で障がいが残ったときに受け取れます。【遺族年金】…加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族 (「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。●国民年金の保険料●「付加年金制度」があります! 定額保険料(16,590円)に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算され、年金額を多く受け取れます。●「前納割引制度」があります 保険料をまとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでお得です。●口座振替・クレジットカードでの支払い 口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。さらに「早割(当月末納付)」や「前納」で納めると、保険料が割引されます。●学生納付特例制度 学生ご本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。 対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する人です。●納付猶予制度 学生でない50歳未満の人で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度です。▶国民年金に関するご相談・お手続きはこちら郡山年金事務所 ☎024−932−3434 村住民税務課住民係 ☎57−4624き手「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」について
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