(2)個別契約 777令和5年2月号 広報たまかわ※候補者は、(1)ハイヤー契約か(2)個別契約のどちらかを選択することになります。※最大で1日あたりの限度額×5日(選挙運動期間)を公費負担します。選挙が無効となった場合は、告示日の1日分が対象となります。■選挙運動用ビラの作成※1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。■選挙運動用ポスターの作成選挙運動用自動車として使用するため、ハイヤーやタクシーによる運送契約をした料金(1日1台に限る)(1日1台に限る)選挙運動用自動車に供給した燃料の代金選挙運動用自動車の運転手に対し支払う報酬(1日1人に限る)1枚あたりの限度額7円73銭(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数契約の種類(1)ハイヤー契約ア 自動車の借入れ契約選挙運動用自動車として自動車を借入れた料金イ 燃料の供給契約ウ 運転手の雇用契約内 容選挙運動用ビラの作成費用内 容選挙運動用ポスターの作成費用※1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。内 容村長選挙:5,000枚 村議会議員選挙:1,600枚1枚あたりの限度額6,398円上限枚数(ポスター掲示場数)1日あたりの限度額64,500円16,100円7,700円12,500円上限枚数54枚▶問い合わせ先:村選挙管理委員会 ☎57-3101選挙運動費用に関する公費負担(選挙公営)制度が拡大されます■選挙運動費用の公費負担制度とは お金のかからない選挙の実現と候補者の選挙運動の機会均等を図ることを目的に、一定の金額を限度として、国や市町村が候補者の選挙運動費用の一部を公費負担する制度です。 これまで都道府県と市の選挙には適用されていましたが、令和2年の公職選挙法改正により、町村の選挙にも制度が拡大され、玉川村においても令和5年4月執行予定の玉川村長選挙より適用されます。 玉川村議会議員選挙においては、新たに供託金制度が導入され、これまで認められていなかった選挙運動用ビラの頒布が可能となります。 供託金の金額は、村長選挙(50万円)、村議会議員選挙(15万円)となっています。■制度の対象となる選挙 玉川村議会議員選挙(補欠選挙を含む)および玉川村長選挙が対象となります。 ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。【供託物没収点】 村長選挙…………有効投票総数の10分の1未満 村議会議員選挙…有効投票総数を議員定数(12人)で割った数の10分の1未満■公費負担の対象内容と限度額 選挙運動用自動車の使用
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