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利用権設定について
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更新日:2018年2月23日 00:00
申請・手続き
農業委員会
利用権設定
農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権設定(賃貸借契約)は、農地を貸したい方、借りたい方の申し出により、農業委員会及び村がその利用関係を調整しています。
貸し手、借り手の話し合いにより条件を設定し、簡単な手続きで契約が結べます。農地法の許可手続はいりません。
貸した農地は契約期間が終了すれば離作料を払うことなく必ず返ってきます。
また、利用権の再設定により、契約を継続することもできます。
1.貸したい方・借りたい方との相談・協議等
2.農業委員会での検討・協議
3.申出書の作成
4.農用地利用集積計画明細書作成・押印
(賃貸借契約書に相当)
5.農用地利用集積計画案の作成
6.計画の公告(村)
7.権利関係の決定
このページに関するお問い合わせ先
【農業委員会】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4628