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後期高齢者医療制度について
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更新日:2021年1月18日 00:00
医療・介護
国民健康保険係
75歳以上の方および65歳以上で一定の障がいがあると認定を受けた方が加入する医療保険制度です。 この後期高齢者医療制度の事務と財政運営は広域連合と市町村が連携して行っています。
保険料など制度の詳細については、福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
1.75歳以上のすべての方(75歳の誕生日から)
2.65歳以上74歳以下で一定の障がいの状態にあると広域連合の認定を受けた方(注1)
1 | 障害年金の1級または2級 |
---|---|
2 | 身体障害者手帳の1級~3級 |
3 | 身体障害者手帳の4級の一部(音声言語そしゃく機能、下肢障害の1号、3号、4号) |
4 | 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級 |
5 | 療養手帳の重度(A) |
(注1)
65歳以上74歳以下で後期高齢者医療の障がい認定を受けている方は、任意で障がい認定の取り下げ申請を行うこともできます。
福島県の後期高齢者医療該当者であることを証明するもので、所得に応じた自己負担割合が記入されたものが、1人に1枚交付されます。 医療機関で診察を受けるときは、この「被保険者証」を窓口に提示してください。 なお、後期高齢者医療制度に加入する以前に使用していた各種健康保険証は使用できませんので、ご自分で処分いただくか、各保険者へ返還してください。 後期高齢者医療被保険者証は毎年8月に更新されます。
医療機関の窓口では、一部負担金の割合に応じ、次のように支払うことになります。
現役並み所得者 | 住民税課税所得が145万円以上の方 または住民税課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方 | 3割 |
---|---|---|
一般または低所得者 | 上記以外の方 | 1割 |
ただし、3割と判定された方でも、次のいずれかに該当する場合は、申請することにより「1割」が適用されます。
被保険者が1人の世帯 | 被保険者の収入が383万円未満 または同一世帯の70歳から74歳の方と被保険者の収入の合計が520万円未満 |
---|---|
被保険者が2人以上の世帯 | 被保険者の収入の合計が520万円未満 |
世帯区分 | 外来 (個人単位) | 入院+外来 (世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】(注2) | |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】 (注2) | |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】(注2) | |
一般 |
18,000円(年間上限14万4000円) |
57,600円【44,400円】(注2) |
低所得者2 (注3) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 (注3) | 15,000円 |
世帯区分 | 食事代 (1食あたり) | |
---|---|---|
現役並み所得者、一般(下記以外の方) |
460円 |
|
低所得者2 (注3) | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 (限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている期間に限る) | 160円 (注4) | |
低所得者1 (注3) | 100円 |
(注2)
(注3)
(注4)
医療機関の窓口で1か月に支払った医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。 一度高額療養費の申請を行い振込口座を登録すると、次回からは該当する月があれば自動的に口座に振り込まれます。 ※高額療養費の計算には、食事代や病衣着、差額ベット代など保険対象外のもの、介護保険利用料は含みません。
後期高齢者医療と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に、世帯内の被保険者全員で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。 ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から次の表の額を超えた金額が500円以下の場合は支給されません。 該当する世帯には福島県後期高齢者医療広域連合より通知がありますので、健康福祉課(4番窓口)へ申請してください。
(世帯単位)
被保険者証 自己負担割合 | 世帯区分 | 限度額 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 67万円 |
1割 | 一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | |
低所得者1 | 19万円 |
こんなとき | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|
加入するとき | 75歳になったとき | 手続きは不要 |
65歳以上の方で一定の障がいがあり、加入の意思があるとき | 印鑑、健康保険証、身体障害者手帳、年金証書など | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 | |
県外から転入したとき(注5) | 印鑑、前住所地の転出証明書、負担区分等証明書 | |
やめるとき | 生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、被保険者証、保護開始決定通知書 |
県外へ転出するとき(注5) | 印鑑、被保険者証 | |
死亡したとき | 印鑑、被保険者証など | |
その他 | 県内で住所が変わったとき | 被保険者証 |
氏名が変わったとき | 被保険者証 | |
被保険者証をなくしたとき(汚れて使えないとき) | 印鑑、身分を証明するもの (運転免許証、介護保険証、年金証書など) |
(注5)
福島県外の一般住宅から玉川村内の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム等)へ転入した場合は、引き続き転入前の都道府県の後期高齢者医療に加入します。
福島県外の住所地特例対象施設へ転出した場合は、引き続き福島県の後期高齢者医療に加入します。
このページに関するお問い合わせ先
【健康福祉課 国民健康保険係】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4623