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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
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更新日:2019年1月17日 00:00
電子申請・住基
情報推進係
マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります
マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、複数の機関に存在する個人の情報を、同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
通知の時期について
平成27年10月より、お一人ずつ12桁のマイナンバーが通知されます。
平成28年1月から社会保障、税、災害対策における行政手続でマイナンバーの利用が開始されます。
【特定個人情報】
マイナンバーが内容に含まれている個人情報
【特定個人情報保護評価】
特定個人情報が含まれているファイルを特定個人情報ファイルといいます。 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
【特定個人情報保護評価書の公表】
玉川村で評価の対象となる事務について、以下のとおり公表します。
【関係リンク】
このページに関するお問い合わせ先
【企画政策課 情報推進係】
〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 電話:0247-57-4628