○玉川村公告式条例

昭和38年1月1日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規定に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,村長の定める規程を公表しようとするときは,公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び村長名を記入して,村長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規程は,村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし第2条中「村長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は,村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし,同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名」と,「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則または村の機関の定める規則,若しくは規程は,それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 玉川村公告式条例は,廃止する。

(令和3年条例第16号)

この条例は,令和3年8月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,令和3年11月22日から適用する。

別表

名称

所在地

玉川村役場掲示場

玉川村大字小高字中畷9番地

玉川村須釜行政センター掲示場

玉川村大字南須釜字奥平54番地

玉川村公告式条例

昭和38年1月1日 条例第10号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 役場の位置・公告式
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第10号
令和3年6月15日 条例第16号
令和3年11月29日 条例第24号