○玉川村表彰条例

昭和54年12月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、村の政治、経済、文化、社会、その他各般に亘って、村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって村の自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰並びに感謝状とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者につき、村長がこれを行なう。

(1) 村長の職にあって8年以上在職した者

(2) 村議会議員及び副村長、教育長、消防団長の職にあっては12年以上在職した者

(3) 農業委員会委員及び任命について、議会の同意を得て選任される各種委員の職に15年以上在職した者

(4) 消防歴勤続24年以上にして、消防団長4年以上在職した者

2 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても年数を通算する。また、職種に変更があった場合には別表第1による換算率を乗じて得た年数を加え、表彰期において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(特別待遇)

第5条 功労者は、本村の挙行する各種儀式に招待し、死亡したときは祭粢料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の取消)

第6条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、第5条の待遇を取消しする。

(1) 職務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(3) 成年被後見人及び被保佐人となったとき。

(4) 破産者にして復権を得ないとき。

(善行表彰)

第7条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について村長が行なう。

(1) 村の公益事業に尽力し、又は公務を助力しその成績顕著な者

(2) 村民の模範になるような善行をした者

(3) 非常災害に際し、特に顕著な事績があった者

(4) その他村長が必要と認めた者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第8条 前条の規定は、団体に対してもこれを準用する。

(感謝状)

第9条 感謝状は、次の各号の一に該当する者で、村長が認める者について行なう。

(1) 農業委員会委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、行政区長として在職した者

(2) 村政振興に相当の尽力があった者

(3) 村の公益の事業に協力し、功績のあった者

(4) 村の公益のため相当の金品を寄付した者

2 感謝状贈呈者には、村長が必要と認める場合は、金品を贈呈することができる。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第10条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、功労章、表彰状、記念品、金品はこれを遺族に贈る。

(功労章のはい用)

第11条 功労章は、村の儀式又は公会に出席の場合に、はい用するものとする。

(被表彰者名簿)

第12条 被表彰者の氏名、その他必要な事項は、被表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(表彰の時期)

第13条 表彰は、村長が必要と認めたとき、これを行うことができる。

(公表)

第14条 表彰を受けた者の氏名及びその事績の概要は、村広報に掲載してこれを公表する。

(補則)

第15条 その他必要な事項は、村長が別に定めることができる。

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にその職に在職しない者は、この条例の規定は適用しない。ただし、功労表彰については遡及し適用する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表第1

在職年数換算率

退職時における職

過去における職

村長

村議会議員、副村長、教育長、消防団長

農業委員

各種委員

村長

1/1

3/2

2/1

村議会議員、副村長、助役、収入役、教育長、消防団長

2/3

1/1

4/3

農業委員、各種委員

1/2

3/4

1/1

玉川村表彰条例

昭和54年12月22日 条例第27号

(令和7年6月1日施行)