○玉川村議会の議決すべき事件を定める条例

昭和38年1月1日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,本村議会において議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 条例を設けまたは改廃すること

(2) 歳入歳出予算を定めること

(3) 決算報告を認定すること

(4) 法律またはこれに基づく政令に規定するものを除くほか,地方税,使用料,手数料,分担金,加入金または夫役現品の賦課徴収に関すること

(5) 法律またはこれに基づく政令に規定するものを除くほか,違法に賦課または徴収された地方税,使用料,手数料,分担金,加入金または夫役現品の払戻しに関すること

(6) 基本財産または減債基金その他積立金穀等の設置,管理及び処分をすること

(7) 条例で定める重要な財産の取得または処分及び営造物の設置または処分をすること

(8) 歳入歳出予算を以って定めるものを除くほか,あらたに義務の負担をし,負担寄附または贈与を受け,及び権利を放棄すること

(9) 条例で定める重要な契約を結ぶこと

(10) 普通地方公共団体がその当事者である審査請求,訴願,訴訟,和解,斡旋,調停及び仲裁に関すること。

(11) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること

(12) 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること

(13) その他法律またはこれに基づく政令により議会の権限に属する事項

この条例は,公布の日より施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

玉川村議会の議決すべき事件を定める条例

昭和38年1月1日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第32号
平成28年3月8日 条例第1号