○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成14年5月7日
選管規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により玉川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は,第1号様式による。
2 前項の規定による証票の有効期限は,この規程の施行の日以後平成14年3月末日までの間に交付されるものにあっては同日までとし,同日後交付されるものにあっては平成18年3月末日までとし,以下順次4年後の3月末日までとする。
附則
この規程は,平成14年3月1日から施行する。
附則(令和5年選管規程規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。