○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成14年5月7日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により玉川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、第1号様式による。

2 前項の規定による証票の有効期限は、この規程の施行の日以後平成14年3月末日までの間に交付されるものにあっては同日までとし、同日後交付されるものにあっては平成18年3月末日までとし、以下順次4年後の3月末日までとする。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、玉川村議会議員若しくは玉川村長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、第2号様式の証票交付申請書に、候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適法であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続き)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、第4号様式の証票紛失(廃棄)届を添えて前条の証票交付申請書により申請しなければならない。

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(令和5年選管規程規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成14年5月7日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成14年5月7日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年6月28日 選挙管理委員会規程第1号