○玉川村ポスター掲示場の設置に関する条例

平成3年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 玉川村の議会議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 玉川村選挙管理委員会は,特別の事情がある場合には,法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,玉川村選挙管理委員会がさだめる。

この条例は,公布の日から施行する。

玉川村ポスター掲示場の設置に関する条例

平成3年3月26日 条例第2号

(平成3年3月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成3年3月26日 条例第2号